更新日:2012年1月19日 県民生活文化課
○パスポートの記載事項(氏名及び本籍の都道府県名)に変更があった場合の手続についてご案内します。
訂正の手続が必要なのは?
○婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
○家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
○国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
○本籍の都道府県名が変わった場合
※次の場合は、訂正の届け出は不要です。
○同じ都道府県内で転籍した場合
・パスポートの記載事項(本籍の都道府県名)に変更がないので、訂正手続は不要です。
○住所を変更した場合
・住民登録している住所は、パスポートの証明事項ではないので訂正手続は不要です。パスポートの最終ページ「所持人記入欄」を、ご自分で訂正しておいてください。
○家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
○国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
○本籍の都道府県名が変わった場合
※次の場合は、訂正の届け出は不要です。
○同じ都道府県内で転籍した場合
・パスポートの記載事項(本籍の都道府県名)に変更がないので、訂正手続は不要です。
○住所を変更した場合
・住民登録している住所は、パスポートの証明事項ではないので訂正手続は不要です。パスポートの最終ページ「所持人記入欄」を、ご自分で訂正しておいてください。
訂正手続には2種類の方法があります
1.パスポートを新しく作り直す方法
新規に申請してください。
→ 有効なパスポートをお持ちの方
2.現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法 (「訂正申請」)
パスポートの追記ページ(4~6ページ)に変更後の内容を追記します。
新規に申請してください。
→ 有効なパスポートをお持ちの方
2.現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法 (「訂正申請」)
パスポートの追記ページ(4~6ページ)に変更後の内容を追記します。
○ここからは、上記2.「訂正申請」について説明します。
【訂正申請の注意点】
○パスポートの追記ページ(4~6ページ)に余白がない場合は訂正ができません。
○氏名を訂正した場合でも、パスポートの署名は変更できません。署名も変更したい場合は、新規発給申請をしてください。
○パスポート最終ページの「所持人記入欄」は、ご自分で訂正してください。
【訂正申請の注意点】
○パスポートの追記ページ(4~6ページ)に余白がない場合は訂正ができません。
○氏名を訂正した場合でも、パスポートの署名は変更できません。署名も変更したい場合は、新規発給申請をしてください。
○パスポート最終ページの「所持人記入欄」は、ご自分で訂正してください。
必要書類を揃えます
1.一般旅券訂正申請書 ・・・ 1通
○申請書は、各旅券窓口にあります。
○申請書には「申請者署名」等、申請者本人の署名や記入が必要な箇所がありますのでご注意ください。
2.戸籍謄本または戸籍抄本 ・・・ 1通 ○6ヶ月以内に発行されたもの
○変更した項目について、変更前・後の内容が確認できるもの。
○同一戸籍の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で全員の申請を受付することができます。
○戸籍謄(抄)本は本籍地の市町村役場で発行します。
3.現在お持ちのパスポート ・・・ 1点
4.特別な場合に必要となる書類など
○姓や本籍を変更したときにパスポートの訂正手続を行わず、その後さらに転籍等を行った場合、最新の戸籍にはパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。この場合、パスポートと戸籍が同一人物のものであるか確認できないため、除籍謄本の提出が必要になります。
○国際結婚により、姓を外国式の綴りで表記する場合や、配偶者の姓を別名として追記する場合等には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
○申請書は、各旅券窓口にあります。
○申請書には「申請者署名」等、申請者本人の署名や記入が必要な箇所がありますのでご注意ください。
2.戸籍謄本または戸籍抄本 ・・・ 1通 ○6ヶ月以内に発行されたもの
○変更した項目について、変更前・後の内容が確認できるもの。
○同一戸籍の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で全員の申請を受付することができます。
○戸籍謄(抄)本は本籍地の市町村役場で発行します。
3.現在お持ちのパスポート ・・・ 1点
4.特別な場合に必要となる書類など
○姓や本籍を変更したときにパスポートの訂正手続を行わず、その後さらに転籍等を行った場合、最新の戸籍にはパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。この場合、パスポートと戸籍が同一人物のものであるか確認できないため、除籍謄本の提出が必要になります。
○国際結婚により、姓を外国式の綴りで表記する場合や、配偶者の姓を別名として追記する場合等には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
申請をします
1.申請受付時間
○申請受付日時は次のとおりです。
・県庁窓口、分室窓口とも ・・・ 月曜日~金曜日 8:30~17:15
2.申請から受領までの日数
○申請してから受領までの日数は次のとおりです。
・県庁窓口 ・・・ 16時までに申請があった場合は、その日のうちに受取ができます。(約2時間後)
・分室窓口 ・・・ 申請日から7日目以降(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
3.代理人が申請する場合(代理申請)
○申請書の「申請書類等提出委任申出書」欄を必ず記入してください。
○代理人についても、身元確認書類(原本)が必要です。
○申請受付日時は次のとおりです。
・県庁窓口、分室窓口とも ・・・ 月曜日~金曜日 8:30~17:15
2.申請から受領までの日数
○申請してから受領までの日数は次のとおりです。
・県庁窓口 ・・・ 16時までに申請があった場合は、その日のうちに受取ができます。(約2時間後)
・分室窓口 ・・・ 申請日から7日目以降(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
3.代理人が申請する場合(代理申請)
○申請書の「申請書類等提出委任申出書」欄を必ず記入してください。
○代理人についても、身元確認書類(原本)が必要です。
受領します
○代理人にパスポートの受領を委任するときは、申請時にお渡しする「一般旅券受領証」の委任欄にパスポートの所持人自身が必要事項を記入し、代理の方がご持参ください。その際、代理の方も本人確認のための書類が必要です。
○パスポートの受取の時に必要なものは、(1)旅券受領証、(2)手数料(下記のとおり)です。
○パスポートの受取の時に必要なものは、(1)旅券受領証、(2)手数料(下記のとおり)です。
| 旅券の種類 | 手数料(収入印紙+青森県証紙) |
|---|---|
| 訂正申請 | 900円(700円+200円) |
お問い合わせ
県民生活文化課旅券グループ
電話:017-777-4499
FAX:017-734-8048

