更新日:2011年8月18日 国際経済課
1.はじめに
青森県では、県内各地域の国際化を推進していくため、中国、韓国、ロシア、アメリカの外国青年を招へいし、「国際交流員」として配置しています。国際交流員は、県の国際交流・経済交流関係事業等の補助用務に従事するとともに、市町村・民間の国際交流事業や県内小中高等学校の国際理解教育などを支援する活動を行っています。
2.自己紹介
国際交流員の自己紹介です。名前をクリックしてください。

青森の皆さん、初めまして。チェ・ユソンと申します。2011年4月から韓国の国際交流員として青森県庁で働くことになりました。よろしくお願いいたします。・・・・・・・・・・・・・
3.国際交流員の派遣
市町村や民間の国際交流団体の皆さんが、国際交流員を活用し国際交流活動を行おうとする場合には、「青森県国際交流員の活用に関する要領」に定められた活用可能な業務、活用制限、活用条件等を順守いただくとともに、定められた事務手続を行うことが必要となります。
4.市町村の皆さんへ
(1)活用に当たって
まずはじめに、次の「国際交流員活用制度の概要」、「青森県国際交流員の活用に関する要領」により、国際交流員の活用範囲、必要な事務手続き等をご確認ください。
まずはじめに、次の「国際交流員活用制度の概要」、「青森県国際交流員の活用に関する要領」により、国際交流員の活用範囲、必要な事務手続き等をご確認ください。
(2)事務手続きについて
国際交流員を活用しようとする日の3週間前までに、事前に、当課担当者との間で、活用日時、活用内容等について打合せを行ってください。
上記の打合せにより、国際交流員の活用が可能となった場合は、「国際交流員活用派遣依頼申込書(市町村用)」に必要な事項を記載のうえ、当課担当者へ提出してください(FAX可)。
国際交流員活用後は、活用状況を「国際交流員活用報告書」に取りまとめ、当課担当者へ提出してください(FAX可)。
以上の事務手続きに当たっては、次のファイルをご活用ください。
国際交流員を活用しようとする日の3週間前までに、事前に、当課担当者との間で、活用日時、活用内容等について打合せを行ってください。
上記の打合せにより、国際交流員の活用が可能となった場合は、「国際交流員活用派遣依頼申込書(市町村用)」に必要な事項を記載のうえ、当課担当者へ提出してください(FAX可)。
国際交流員活用後は、活用状況を「国際交流員活用報告書」に取りまとめ、当課担当者へ提出してください(FAX可)。
以上の事務手続きに当たっては、次のファイルをご活用ください。
5.民間の国際交流団体の皆さんへ
(1)活用に当たって
まずはじめに、次の「国際交流員活用制度の概要」、「青森県国際交流員の活用に関する要領」により、国際交流員の活用範囲、必要な事務手続き等をご確認ください。
まずはじめに、次の「国際交流員活用制度の概要」、「青森県国際交流員の活用に関する要領」により、国際交流員の活用範囲、必要な事務手続き等をご確認ください。
(2)事務手続きについて
国際交流員を活用しようとする日の3週間前までに、事前に、当課担当者との間で、活用日時、活用内容等について打合せを行ってください。
上記の打合せにより、国際交流員の活用が可能となった場合は、「国際交流員活用派遣依頼申込書(民間国際交流団体用)」に必要な事項を記載のうえ、当課担当者へ提出してください(FAX可)。
国際交流員活用後は、活用状況を「国際交流員活用報告書」に取りまとめ、当課担当者へ提出してください(FAX可)。
以上の事務手続きに当たっては、次のファイルをご活用ください。
国際交流員を活用しようとする日の3週間前までに、事前に、当課担当者との間で、活用日時、活用内容等について打合せを行ってください。
上記の打合せにより、国際交流員の活用が可能となった場合は、「国際交流員活用派遣依頼申込書(民間国際交流団体用)」に必要な事項を記載のうえ、当課担当者へ提出してください(FAX可)。
国際交流員活用後は、活用状況を「国際交流員活用報告書」に取りまとめ、当課担当者へ提出してください(FAX可)。
以上の事務手続きに当たっては、次のファイルをご活用ください。
お問い合わせ
観光国際戦略局国際経済課国際化グループ
電話:017-734-9218
FAX:017-734-8119




