更新日:2012年5月10日 都市計画課
屋外広告業の登録期間は5年間で満了します。満了後も引き続き青森県内(青森市を除く)で屋外広告業を営むには、更新登録の手続きが必要です。
平成18年4月に登録された方から順に、更新のご案内を送付いたします。
申請書への記入方法や、添付書類などでご不明な点がありましたら、都市計画課までお問い合わせください。
申請書への記入方法や、添付書類などでご不明な点がありましたら、都市計画課までお問い合わせください。
ご注意ください
申請書・誓約書・変更届出書には、
必ず代表者印(個人の場合は私印)を押してください。
印のないものは受付できません。
また、 申請書は2枚で一組です ので、必ず2枚揃えて提出してください。
また、 申請書は2枚で一組です ので、必ず2枚揃えて提出してください。
県外の業者の方へ
青森県証紙は郵送で購入できます。お問い合わせは県庁生協売店へお願いいたします。(電話017-774-1558)
東日本大震災で被災された業者の方へお知らせ
屋外広告業の登録・更新・証明に係る手数料の減免は、平成24年3月31日をもって終了いたしました。
更新登録に必要な書類の一覧
よくあるご質問
登録番号・登録年月日がわかりません。
登録時にお送りした「屋外広告業登録通知書」に記入されています。
会社名・所在地・役員が変わりました。
所在地の変更・代表者、役員又は業務主任者の変更などがある場合は、更新申請の書類に登録事項変更届出書を添えて提出してください。
なお、登録事項に変更があった場合、その日から30日以内に「屋外広告業登録事項変更届出書」に必要な書類を添えて届け出ることが定められておりますので、忘れずに速やかに提出するようにしてください。
満了日を過ぎてしまったのですが、更新登録できますか。
できません。新規登録の扱いになります。
満了日から新たに登録されるまでの間は、県内で屋外広告業を営めません。
更新の案内はいつ届きますか。
満了月の2ヶ月前です。例えば、9月1日~30日の間に満了日を迎える方には、7月1日に案内を送付いたします。
登録時にお送りした「屋外広告業登録通知書」に記入されています。
会社名・所在地・役員が変わりました。
所在地の変更・代表者、役員又は業務主任者の変更などがある場合は、更新申請の書類に登録事項変更届出書を添えて提出してください。
なお、登録事項に変更があった場合、その日から30日以内に「屋外広告業登録事項変更届出書」に必要な書類を添えて届け出ることが定められておりますので、忘れずに速やかに提出するようにしてください。
満了日を過ぎてしまったのですが、更新登録できますか。
できません。新規登録の扱いになります。
満了日から新たに登録されるまでの間は、県内で屋外広告業を営めません。
更新の案内はいつ届きますか。
満了月の2ヶ月前です。例えば、9月1日~30日の間に満了日を迎える方には、7月1日に案内を送付いたします。
お問い合わせ
都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681
FAX:017-734-8196
〒030-8570 青森市長島1丁目1-1

