更新日:2011年12月2日 都市計画課
屋外広告業の登録制度
屋外広告物の表示等における許可手続の窓口は、広告物の表示等を行う区域を管轄する市町村担当課です。
東日本大震災で被災された業者の方へお知らせ
東日本大震災で被災された業者の方からは、屋外広告業の登録・更新・証明に係る手数料は徴収しません。(平成24年3月31日まで)
更新等の手続きを行う場合は、罹災証明書(またはこれに代わるもの)を添えて、収入証紙を貼らずに提出してください。
具体的な取り扱いについては、都市計画課(017-734-9681)までお問い合わせください。
更新等の手続きを行う場合は、罹災証明書(またはこれに代わるもの)を添えて、収入証紙を貼らずに提出してください。
具体的な取り扱いについては、都市計画課(017-734-9681)までお問い合わせください。
県外の業者の方へ
青森県証紙は郵送で購入できます。お問い合わせは県庁生協売店までお願いいたします。(電話017-774-1558)
1 屋外広告業の登録制度について
青森県内で屋外広告業を営むには、県内に営業所があるかどうかにかかわらず、事前に登録を行う必要があります。(注;青森市内にて屋外広告業を営む際は、青森市への登録が必要です。)
※申請書・誓約書等には、必ず代表者印(個人の場合は私印)を押してください。また、登録通知書の交付に時間がかかる場合もございますので、お手続きは余裕を持って行ってください。
申請書類についてご不明な点がありましたら、都市計画課までご連絡ください。
申請書類についてご不明な点がありましたら、都市計画課までご連絡ください。
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登録制度の概要
併せてお読みください⇒「屋外広告業登録制度の手引き」
- 登録申請の受付について
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登録制度に係る様式集(word)
参考⇒登録・更新申請書の書きかた
106KB(登録制度の手引きより抜粋)
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登録申請(新規・更新)に必要な書類の一覧
63KB
※申請書の「4 青森県の区域内において営業を行う営業所」欄は必ずご記入ください。
2 屋外広告物規制の概要
3 関係法令等
■□■□■□■ 魅力ある青森県づくりのために ■□■□■□■
◇安全で周辺の景観と調和した広告物となるよう管理しましょう◇
広告物を設置するときは、信頼性の高い品質の材料を使用するとともに適切な施工管理を行い、落下や倒壊による事故が起きないよう努めてください。
また、設置者及び管理者は広告物を常時点検し、必要な補修を行ってください。
また、設置者及び管理者は広告物を常時点検し、必要な補修を行ってください。
◇許可を受けた広告物であることを明示しましょう◇
許可を受けた広告物には許可済印の押印、許可済証の添付を確実に行うようにしてください
お問い合わせ
青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681
FAX:017-734-8196
〒030-8570 青森市長島1-1-1

