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あおもりの景観・私たちの景観>景 観

更新日:2010年8月27日 都市計画課

青森県の景観づくり

~未来へつなごう 私たちの景観~
●○●基本目標●○●
1.青森らしさ、地域らしさを活かした景観の形成
2.快適で活力に満ちた景観の形成
3.人に優しい景観の形成
 「景観」という言葉を知っていますか?
 景色、風景のことを景観といいます。山や川、湖、海岸などの自然の景観だけでなく、人間がつくり出したビルや家のながめも景観です。景観は、わたしたちの暮らしと深いつながりをもっているのです。
 わたしたちのふるさと青森県には、どのような景観があるのか、景観を美しくするにはどうすればいいのか、いっしょに考えましょう。

1 景観について

  • 【6月1日は景観の日】
22年度版景観の日ポスター
 県では、理解と関心を深めていただく機会として、平成8年より、緑が最も美しいこの時期6月1日を「景観の日」と定めました。
 ※絵 張山 田鶴子『野の花に誘われて』
  • 【ふるさと眺望点】
     県では、青森県景観条例に基づき、平成11年3月に本県の優れた景観を眺望できる地点を、「ふるさと眺望点」として指定しました。
     この「ふるさと眺望点」は、地元住民に親しまれているところ、愛されているところを、地元市町村からの推薦を受けて、各市町村1カ所ずつ、計67カ所を選定しています。
     これからご紹介する、地元の皆さんが推薦した、心に残る、心なごむ美しい「ふるさと眺望点」を体験し、ぜひ現地へお立ち寄りください。
    東青地区(青森市,平内町,旧蟹田町,今別町,蓬田村,旧平舘村,旧三厩村)
    中弘南黒地区(弘前市,黒石市,旧岩木町,旧相馬村,西目屋村,藤崎町,大鰐町,旧尾上町,旧浪岡町,旧平賀町,旧常盤村,田舎館村,旧碇ヶ関村)
    三八地区(八戸市,三戸町,五戸町,田子町,旧名川町,南部町,階上町,旧福地村,旧南郷村,旧倉石村,新郷村)
    西北五地区(五所川原市,鰺ヶ沢町,旧木造町,深浦町,旧森田村,旧岩崎村,旧柏村,旧稲垣村,旧車力村,板柳町,旧金木町,旧中里町,鶴田町,旧市浦村,旧小泊村)
    上十三地区(十和田市,三沢市,野辺地町,七戸町,旧百石町,旧十和田湖町,六戸町,横浜町,旧上北町,東北町,旧下田町,旧天間林村,六ヶ所村)
    むつ下北地区(むつ市,旧川内町,旧大畑町,大間町,東通村,風間浦村,佐井村,旧脇野沢村)
  • 【あおもりの景観67選】
     青森県には、自然や街並みなどの美しい景観がたくさんあります。
     この美しい景観は、私たち県民が共有する貴重な財産であり、未来への贈り物として、守り、育て、創り上げていかなければなりません。
     そのためには、ます、皆さんに、青森県内各地にある美しい景観を紹介し、その大切さを感じていただく必要があります。

     そこで、本県の美しい景観を撮影した写真を平成8年6月1日から平成9年1月31日の間募集し、651点もの応募の中から、県内旧67市町村ごとに各1点、計67点の入選作品と、さらにその中から1点の大賞作品と2点の特選作品を選びました。

     県内67市町村それぞれの美しい景観をご覧ください。
    ◎大賞作品      むつ市
    ◎特選作品     弘前市旧岩木町
    ◎入選作品     東青地域中弘南黒地域三八地域西北五地域上十三地域下北地域

2 景観行政団体

  • 景観行政団体とは
     景観法では、景観づくりの担い手として、景観行政団体を位置付けています。
     都道府県、政令指定都市・中核市のほか、その他の市町村は、知事と協議し、知事の同意により、景観行政団体となることができます。(本県では、原則として同意することとしています。)知事が景観行政団体についての同意を行った場合には、都道府県は景観行政団体である市町村の区域以外の区域について景観行政団体となります。
     景観法は、景観行政団体が景観計画を定め、これに基づいて施策を行うことにより実効性を発揮します。
     景観計画は、住民やNPOによる提案が可能(土地所有者等の3分の2以上の同意が必要)です。
  • 景観計画に定める主な事項
    1 景観計画区域
    2 良好な景観の形成に関する方針
    3 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
    4 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針
    5 屋外広告物の表示等の行為の制限に関する事項
    6 道路、河川、都市公園、港湾など景観重要公共施設の整備に関する事項
    7 景観重要公共施設に係る占用許可等の基準で、良好な景観の形成に必要なもの
  • 景観行政団体になるには
     景観法第7条第1項ただし書の規定により市町村が景観行政団体となることに係る協議及び同意に関する事務処理要領(PDF:59KB)をごらんください。
  • 現時点の県内の景観行政団体
    青森県
    青森市(中核市)
    八戸市
    弘前市
  • 青森県景観計画策定ガイドライン(クリックでページ移動)
    ※県内の市町村が景観法に基づく景観行政団体となり、景観計画を策定するための手引き書として、「青森県景観計画策定ガイドライン」を作成しました。

3 関係法令等

4 リンク

お問い合わせ

青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681  FAX:017-734-8196
〒030-8570 青森市長島1-1-1
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