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あおもりの景観・私たちの景観>景 観

更新日:2012年2月13日 都市計画課

大規模行為の届出制度

大規模な建築物等の新築等を行うときは、届出が必要です
 大規模な建築物の新築などの行為(大規模行為)は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要です。
 このため、青森県景観条例では、大規模行為についての事前の届出制度を定め、一定の規模を超える建築物又は工作物の新築等の行為について、あらかじめ県に届けていただくこととしています。
 青森県の美しい景観を実現するために、県民、事業者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

1 届出が必要な大規模行為及び対象区域

◇届出対象区域
 青森県景観計画区域(青森市・弘前市・八戸市を除く県土全域)です。  
    ※青森市・弘前市・八戸市の区域における行為は、それぞれの市に確認してください。
◇届出が必要な行為
一定の規模を超える次の行為が対象です。
 (規模及び詳細は「大規模行為の届出制度のあらまし」又は「大規模行為届出の手引き」を参照してください。)
1  建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
2  工作物の新設、増築、改築、若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
3  開発行為
4  土石の採取又は鉱物の掘採
5  土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)
6  屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
7  水面の埋め立て又は干拓
◇適用除外(抜粋)
○ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
  ・地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
  ・仮設の工作物の建設等
  ・法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  ・建築物の増築等で、当該行為に係る床面積の合計が10m2を超えないもの
  ・建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの
  ・存続期間が90日を超えない仮設の建築物の建築等
  ・90日を超えない屋外における物件の堆積
  ・外部から見通すことのできない場所での屋外における物件の堆積
○ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
○ 屋外広告物条例の規定に適合する広告板、広告塔その他これらに類する工作物
○ 国、地方公共団体又は規則で定める公共団体等が行う行為
○ 法令に基づいて、許可、認可、届出等を要する行為で、規則で定めるもの
○ 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更
○ 専ら地盤面下又は水面下において行う行為
届出規模
必要添付書類

2 届出の手続き

◇届出手続きの留意事項
◎届出期限  行為着手の 50日前まで
◎届出部数  2部
◎届出書類  (1)届出書(第1号様式)
          (2)添付図面
◎提出先    行為予定地の市町村担当課
◇届出手続き
 届出書の記入方法等届出手続きについて詳しく解説した「大規模行為届出の手引き」を参考に、提出してください。
大規模行為届出の手引き(PDF:679KB)
 ご不明な点は、遠慮無く下記お問い合わせ先までご連絡ください。
◇届出様式
大規模行為(変更)届出書(第1号様式) (PDF:14KB)(Word:79KB) (一太郎:43KB)
氏名(名称、住所)変更届(第2号様式その1)(PDF:9KB) (Word:33KB)
大規模行為とりやめ届(第2号様式その2)(PDF:9KB) (Word:30KB)
◎無届大規模行為届出書(第9号様式) (一太郎:44KB) (Word:73KB) (pdf版:69KB)

3 大規模行為景観形成基準

景観形成基準
※具体的に解説した「青森県大規模行為景観形成基準ガイドプラン」や、大規模行為における望ましい色彩の考え方や用い方をまとめた冊子「青森県景観色彩ガイドプラン」も参考にしてください。

4 ガイドプラン

 青森県では、良好な景観の形成のための各種基準やその解説を冊子にとりまとめ、ガイドプランとして活用しています。
◇青森県大規模行為景観形成基準ガイドプラン
青森県大規模行為景観形成基準を具体的に解説した冊子です。
◇青森県公共事業景観形成基準ガイドプラン
青森県公共事業景観形成基準を具体的に解説した冊子です。
◇青森県景観色彩ガイドプラン
大規模行為や公共事業等における望ましい色彩の考え方や用い方をまとめた冊子です。

5 関係法令等

お問い合わせ

青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681  FAX:017-734-8196
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