更新日:2010年7月26日
回答
フグの取扱い営業を行うためには、施設ごとにフグ取扱者を設置し、施設を管轄する地域県民局地域健康福祉部保健総室(保健所)に届出を行う必要があります。
県内(青森市を除く。)で フグ取扱者になるには、県が毎年6月~7月頃に実施する「フグ取扱講習会」を受講するか、または、他の都道府県知事等によってフグ取扱者として認められることが必要です。
なお、青森市内で営業を行う方は、青森市保健所にお問い合わせ下さい。
県内(青森市を除く。)で フグ取扱者になるには、県が毎年6月~7月頃に実施する「フグ取扱講習会」を受講するか、または、他の都道府県知事等によってフグ取扱者として認められることが必要です。
なお、青森市内で営業を行う方は、青森市保健所にお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課 食品衛生グループ
電話:017-734-9214
FAX:017-734-8047

