更新日:2010年7月26日
回答
「食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)」は、循環型社会の構築を目指して制定されたもので、平成12年に制定(13年5月施行)されています。
この法律では、食品の製造、流通、消費、廃棄などの各段階において、消費者、事業者、国・地方公共団体など食品廃棄物に関わる者が一体となって、まず、食品廃棄物の「発生の抑制」、「再生利用」及び「減量」に取り組むことで、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指しています。
法改正により、食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上となる食品廃棄物等多量発生事業者は、毎年度、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再利用等の状況を報告することが義務付けられました。
詳しく知りたい場合は、農林水産政策課までお問い合せ下さい。
この法律では、食品の製造、流通、消費、廃棄などの各段階において、消費者、事業者、国・地方公共団体など食品廃棄物に関わる者が一体となって、まず、食品廃棄物の「発生の抑制」、「再生利用」及び「減量」に取り組むことで、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指しています。
法改正により、食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上となる食品廃棄物等多量発生事業者は、毎年度、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再利用等の状況を報告することが義務付けられました。
詳しく知りたい場合は、農林水産政策課までお問い合せ下さい。
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