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更新日付:2012年6月29日

法人格とは何ですか?

回答

 法人格とは「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」です。法律に従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められます。
 法人格を持っていない団体は、一般的に任意団体と呼ばれています。
 任意団体は、実態は「団体」ですが、法人格がないために団体名で財産を所有できず、代表者個人名義で対応せざるを得ません。さらに、万一活動中に起こった事故などの負担も代表者などの個人にかかる可能性があります。
 法人格を取得すると、団体名義で契約を結んだり財産を所有できるようになり、団体メンバーの個人的負担は軽くなります。

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環境生活部 県民生活文化課 文化・NPO活動支援グループ
電話:017-734-9207  FAX:017-734-8046

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