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危険物の貯蔵、取扱いをするにはどうすればよいのですか?

更新日:2008年7月22日

回答

 「消防法」上、指定数量以上の危険物(例えば、ガソリン200リットル、灯油・軽油1,000リットル、重油2,000リットル)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、保管場所の壁、柱及び床を耐火構造とするなど、市町村長等の許可を受けた施設において、一定の技術上の基準に従って行わなければなりません。
 また、指定数量未満であっても、その数量に応じて、市町村の火災予防条例により、あらかじめ消防機関へ届け出なければならない場合があります。
 詳しくは、最寄りの消防本部(消防署)までお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ

総務部防災消防課 消防・予防グループ
電話:017-734-9087  FAX:017-722-4867
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