更新日:2008年7月1日 青少年・男女共同参画課
条例の制定及び趣旨
青森県青少年健全育成条例(以下「条例」という。)は、明日の青森県を担う青少年の健全な育成を図ることを目的に、昭和54年12月24日制定(昭和55年4月1日施行)されました。
本条例の趣旨は、県民総ぐるみの運動を基調とした青少年の健全育成の推進と関係業界の良識ある判断と自粛によって、その目的を達成しようとするものであり、県ではこの趣旨に基づき青少年の健全育成に関する施策の充実と有害環境の浄化の推進に努めてきました。
本条例の趣旨は、県民総ぐるみの運動を基調とした青少年の健全育成の推進と関係業界の良識ある判断と自粛によって、その目的を達成しようとするものであり、県ではこの趣旨に基づき青少年の健全育成に関する施策の充実と有害環境の浄化の推進に努めてきました。
条例改正の趣旨
近年の深夜営業店の増加やインターネットをはじめとする情報化の進展、書籍等のリサイクルの一般化など青少年を取り巻く社会環境の変化によって生じている新たな課題に対応していくため、平成18年10月に条例を一部改正し、平成19年4月1日より施行しました。
用語の定義
「青少年」・・・・・・・18歳未満の者(婚姻した者を除く)
「保護者」・・・・・・・親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に監護する者
「深夜」・・・・・・・・・午後11時から翌日の日の出の時まで
「有害情報」
(1)青少年の性的感情を刺激し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報
(2)青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報
(例)アダルトサイト、出会い系サイト、犯罪を助長するようなサイト、薬物や爆弾の情報サイトなど
「保護者」・・・・・・・親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に監護する者
「深夜」・・・・・・・・・午後11時から翌日の日の出の時まで
「有害情報」
(1)青少年の性的感情を刺激し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報
(2)青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報
(例)アダルトサイト、出会い系サイト、犯罪を助長するようなサイト、薬物や爆弾の情報サイトなど
改正内容
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個室カラオケ営業所への立入規制(第15条の6)
個室カラオケ営業を営む者は、深夜において、保護者が同伴する場合を除き、その営業場所に青少年を立ち入らせてはいけません。
【罰則】20万円以下の罰金又は科料
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古物の買い受け等に関する規制(第15条の7)
古物商・質屋は、保護者の委託・同意がある場合や正当な理由がある場合を除き、青少年から古物の買い受けや質受けをしてはいけません。
【罰則】10万円以下の罰金または科料
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深夜の連れ出し行為等の禁止(第24条第2項)
何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはいけません。
【罰則】10万円以下の罰金又は科料
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インターネット上の有害情報からの青少年の保護(第21条の2)
保護者や学校の関係者等の青少年の育成に携わる者は、有害情報を青少年に閲覧等させないように努めなければなりません。
インターネットカフェや公共施設等でインターネット入場者に利用させる者は、フィルタリングソフトの活用等の適切な方法により、有害情報を青少年に閲覧等させないように努めなければなりません。
パソコンや携帯電話等の販売業者やプロバイダ等のインターネット事業者は、有害情報を青少年に閲覧等させないようにするため、フィルタリングソフトの活用等の必要な情報を提供するように努めなければなりません。
改正条例リーフレット
条例改正内容やフィルタリングソフトの活用等について掲載しています。
青森県青少年健全育成条例改正リーフレット(PDF1,751kb)
青森県青少年健全育成条例改正リーフレット(PDF1,751kb)
青森県青少年健全育成条例
お問い合わせ
青少年・男女共同参画課 青少年グループ
電話:017-734-9224
FAX:017-734-8050


