更新日:2011年10月1日 こどもみらい課
子ども手当は中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
子ども手当をもらうためには、お住まいの市町村役場(公務員は勤務先)に申請が必要です。忘れずに手続きしてください。
子ども手当をもらうためには、お住まいの市町村役場(公務員は勤務先)に申請が必要です。忘れずに手続きしてください。
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支給対象
0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している人に支給されます。
子どもが児童福祉施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。
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支給額(月額)と支給月
(1)支給月額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
*ただし、施設入所等の場合は、3歳未満一律15,000円、3歳以上中学生まで一律10,000円となります。
(2)支給月
平成24年2月(平成23年10月分~平成24年1月分)
平成24年6月(平成24年2月分~3月分)
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手続きの方法
子ども手当を受給するためには、住所地の市町村役場(公務員の場合は勤務先)で申請手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、住所地の市町村役場(公務員の場合は勤務先)にお問い合わせください。
(1)認定請求
赤ちゃんが生まれたときや、他の市町村から転入したとき等、子ども手当の受給資格が生じたときは、市町村役場(公務員の場合は勤務先)に子ども手当の「認定請求書」を提出する必要があります。
(2)届出の内容が変わったとき
・他の市町村に住所が変わるとき
他の市町村に住所が変わる場合は、現在の子ども手当の受給資格が消滅します。
転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに転出先市町村で「認定請求書」を出さなければなりません。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
・子ども手当の額が増額されるとき
現在、子ども手当を受けている方が、出生などにより支給対象となる子どもが増えたときは「額改定認定請求書」の提出が必要です。
出生による手当の増額は、この請求書を提出した月の翌月分からとなりますので、手続きが遅れないようにご注意ください。
・その他
子ども手当を受けていた方が、子どもを養育しなくなったとき、サラリーマンや自営業の方が公務員になったとき、同じ市町村内で住所が変わったとき等は、手続きが必要です。詳しくは市町村役場(公務員の場合は勤務先)にお問い合わせください。
- 厚生労働省ホームページ「子ども手当について」
お問い合わせ
こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301
FAX:017-734-8091

