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青森県特定不妊治療費助成事業のご案内

更新日:2012年5月8日 こどもみらい課

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから、治療にかかった費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的として、「青森県特定不妊治療費助成事業」を実施しています。
  • 助成を受けることができる特定不妊治療とは
  • 助成対象治療とは
  • 助成を受けることができる方
  • 助成の額
  • 申請手続の流れ
  • 申請の時期
  • 申請書類
  • 青森県特定不妊治療費助成事業指定医療機関
  • 申請・お問い合わせ先

助成を受けることができる特定不妊治療とは

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を対象としています。ただし、次のいずれかに該当する治療を除きます。
  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子を使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
  • 借り腹(夫の精子と妻の卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

助成対象治療とは

保険適用外の特定不妊治療とします。医師の判断に基づき、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合は、助成の対象となりません。

助成を受けることができる方

法律上の婚姻関係にある夫婦で、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方で、次のいずれにも該当する方
  • 夫婦ともに、または夫婦のいずれか一方が青森県内(青森市を除く)に住所がある方
  • 県が指定した医療機関において特定不妊治療を受けた方
    (指定医療機関は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定した医療機関で、県外の医療機関でも、その都道府県知事等が指定していれば助成の対象となります。)
  • 夫及び妻の前年(1月から5月までの申請にあっては前々年)の所得の合計額が730万円未満であること。(所得の合計及び計算方法は児童手当法施行令を準用します。)
    所得の合計及び計算方法 PDFファイル

助成の額

1組の夫婦について1回の治療につき15万円までとし、助成回数は1年度目は年3回まで、2年度目以降は年2回まで、通算10回を限度に助成します。助成期間は通算5年です。1回の治療の支払額が15万円未満の場合、助成額は実際に支払った額となります。

申請手続の流れ

  • 医師の診断により特定不妊治療を開始。
  • 治療終了→医療費を医療機関に支払う。
  • 申請書に必要書類を添付して、住所地を管轄する保健所に提出。
  • こどもみらい課において審査の上、助成の可否、助成の額を決定し、申請者に通知。
  • 申請者がこどもみらい課に対し請求書 PDFファイルを提出。
  • 申請者の指定する個人口座に助成金を振込み。

申請の時期

申請の期間は、治療終了日の属する年度内です。ただし、3月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合は、翌年度の4月末日まで申請が可能です。その場合、翌年度1回目の助成として取扱います。
申請は、治療終了後速やかに行ってください。限られた予算の範囲内で助成を行っているため、年度末に予算が不足した場合、助成できないこともあります。

申請書類

  • 青森県特定不妊治療費助成事業費補助金交付申請書 PDFファイル(申請者が記入)
  • 青森県特定不妊治療費助成事業の申請に係る照会等に関する同意書 PDFファイル(申請者が記入)
  • 青森県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 PDFファイル(指定医療機関の医師が記入)
  • 指定医療機関が発行する領収書
  • 法律上の婚姻をしている夫婦であることを確認できる書類
    【夫婦が同一世帯である場合】
     住民票または外国人登録原票記載事項証明書(続柄が記載されたもの)
    【夫婦が同一世帯でない場合】
     戸籍謄本
  • 住所を確認できる書類・・・住民票または戸籍の附表
    (5において住民票または外国人登録原票記載事項証明書を提出する場合は別途住所を確認できる書類を提出する必要はありません。)
  • 夫及び妻のそれぞれの所得額を確認できる書類・・・所得課税証明書
    (詳しい課税関係の記載されているものを提出してください。所得額または市町村民税額のみが記載されている課税証明書・所得証明書・納税証明書不可)

青森県特定不妊治療費助成事業指定医療機関

県内指定医療機関
医療機関名 所在地 電話番号 対象となる治療内容
立崎レディスクリニック 青森市浜田3-3-7 017-729-4103 体外受精・顕微授精
レディスクリニック・セントセシリア 青森市筒井字八ツ橋95-12 017-738-0321 体外受精・顕微授精
弘前大学医学部附属病院 弘前市本町53 0172-39-5283 体外受精・顕微授精
婦人科さかもとともみクリニック 弘前市早稲田3-20-6 0172-29-5080 体外受精・顕微授精
池田レディスクリニック 弘前市高田5-7-7 0172-29-2055 体外受精
八戸クリニック 八戸市柏崎1-8-32 0178-22-7725 体外受精・顕微授精
むつ総合病院 むつ市小川町1-2-8
0175-22-2111 体外受精・顕微授精

※青森県外の医療機関については、所在する都道府県、政令指定都市及び中核市で指定されている場合、助成の対象となります。

申請・お問い合わせ先

御不明な点は、お問い合わせください。
お問い合わせ先 郵便番号 住所 電話番号 所管する市町村
東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所) 030-0113 青森市第二問屋町4丁目11-6 017-739-5421 平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町
中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所) 036-8188 弘前市大字吉野町4-5 0172-33-8521 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町
三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(八戸保健所) 039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 0178-27-5111 八戸市、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所) 037-0056 五所川原市末広町14 0173-34-2108 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町
上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所) 034-0082 十和田市西二番町10-15 0176-23-4261 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村
下北地域県民局地域健康福祉部保健総室(むつ保健所) 035-0084 むつ市大湊新町11-6 0175-24-1231 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村

青森市に住民票のある方は、こちらにお問い合わせください。
お問い合わせ先 郵便番号 住所 電話番号 所管する市町村
青森市保健所 030-0962 青森市佃2丁目19-13(元気プラザ) 017-743-6111 青森市

お問い合わせ

こどもみらい課 家庭支援グループ
電話:017-734-9303  FAX:017-734-8091
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