更新日:2011年12月16日 こどもみらい課
病気や障害を抱えるお子様のために、次のような制度があります
市町村が窓口となる制度
- 身体障害者手帳
- 身体障害のあるお子様は、障害の程度により1級から6級までの区分に分けて認定され、身体障害者手帳を交付されます。手帳の交付を受けると、補装具の給付(別記「身体障害児に対する補装具の給付(修理)制度」参照)をはじめ、様々な福祉サービスを受けることができます。
- 愛護(療育)手帳
- 知的障害のあるお子様は、障害の程度により、A、Bの区分に分けて認定され、愛護(療育)手帳を交付されます。この手帳の交付を受けると、運賃割引を始め様々な福祉サービスが受けやすくなります。
- 重度心身障害児(者)医療費給付制度
-
精神又は身体に重度の障害がある方が必要とする医療を容易に受けられるように、医療費を負担する制度です。
※対象児(者)
(1)身体障害者手帳1級・2級・65歳未満の内部障害3級の方
(2)愛護(療育)手帳Aの方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方
※内容
健康保険などの保険給付に関わる医療費のうち、自己負担額を助成します。ただし、身体障害者手帳の区分3級又は精神障害者保健福祉手帳1級の方は、老人保健法に規定する一部負担があります。(保険給付の対象とならない差額ベッド代、電気代、シーツ代等は含まれません。なお、所得により対象外となることがありますので、詳しくは市町村役場へお問い合わせください。
- 身体障害児に対する補装具の給付・修理制度
-
身体に障害のあるお子様の障害を装具等で補い、日常生活の援助を行う制度です。ただし、世帯の所得税額等により自己負担があります。
※対象児(者)
身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満のお子様
※給付される補装具
障害の種類や程度に応じて、義肢・装具・車椅子・眼鏡・補聴器・その他必要な補装具が給付又は 修理されます。
- 心身障害児への日常生活用具の給付制度
-
在宅の重度心身障害児の日常生活を容易にするために、補装具以外のものであっても、様々な生活用具の給付を受けることができます。ただし、世帯の所得税額等により自己負担があります。
※対象児(者)
(1)原則として身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が重度の方
(2)療育(愛護)手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が重度の方
※給付される日常生活用具
浴槽・入浴補助具・便器・聴覚障害者用通信装置・ワードプロセッサー・点字タイプライター・その他日常生活を容易にするために生活用具(その障害の種類及び程度により、給付される品目が異なります。)
- 特別児童扶養手当
-
精神または身体に障害がある満20歳未満のお子様を養育している人に支給されます。
※くわしくはこちらへ !
- 障害児福祉手当
-
身体や知能の発達に重度の障害がある20歳未満のお子様に支給されます。
ただし、前年の所得により支給の制限があります。
手当の額 月額14,380円
- 心身障害者扶養共済制度
- この制度は、心身に障害のある人を扶養している人たちが、毎月一定の掛け金を出し合い、万一の場合に、残された障害者に対して、毎月一定の年金を終身支給するものです。
保健所が窓口となる制度
- 未熟児養育医療給付制度
-
出生時の体重が2,000グラム以下、あるいは身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんが指定医療機関に入院した場合は、医療費が給付されます。
ただし、世帯の所得税額により自己負担があります。医療給付を受ける場合は、保護者が保健所に申請してください。
- 小児慢性特定疾患医療給付制度
-
小児の慢性疾患のうち、11疾患については、その病気治療のために入院や通院をしているお子様に、治療に必要な医療が給付されます。ただし、世帯の所得税額により自己負担があります。医療給付を受ける場合は、保護者が保健所に申請してください。また、医療給付を受けているお子様には、一貫した治療や指導を行うために使われる手帳が交付されます。
詳しくは保健所にお問い合わせください。
※対象となる疾患
ア)悪性新生物 イ)慢性腎疾患 ウ)慢性呼吸器疾患 エ)慢性心疾患 オ)内分泌疾患 カ)膠原病 キ)糖尿病 ク)先天性代謝異常 ケ)血友病等血液・免疫疾患
コ)神経・筋疾患 サ)慢性消化器疾患
- 自立支援医療費(育成医療)の支給
-
身体に障害のあるお子様や将来的に障害を残す可能性のあるお子様が、治療によりその障害の除去や軽減が見込まれる場合、指定医療機関で治療に必要な医療が給付されます。ただし、世帯の市町村民税等の額により自己負担があります。医療費の支給を受ける場合は、保護者の方が保健所に申請してください。
→平成21年4月に中間所得層の方の所得基準の見直しが行われました。
※詳しくはこちらへ。
143KB
※対象となる障害
(ア)肢体不自由によるもの
(イ)視覚障害によるもの
(ウ)聴覚平衡機能障害によるもの
(エ)音声言語そしゃく機能障害によるもの
(オ)内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及び肝臓機能障害を除く内臓障害 については、先天性のものに限る。)
育成医療の申請書類等
- 結核児童療育給付制度
- お子様が骨関節結核や、その他の結核にかかり、治療期間が長期にわたる場合、指定医療機関での入院治療に必要な医療が給付されます。ただし、世帯の所得税額により自己負担があります。医療給付を受ける場合は、保護者の方が保健所に申請してください。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害のある方は、障害の程度により1級から3級までの区分に分けて認定され、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。手帳の交付を受けると、税金の減免を始め、様々な福祉サービスを受けることができます。
- 自立支援医療(精神通院医療)
- 精神科への通院に必要な医療費を負担する制度です。ただし、医療費の一部は自己負担になります。
- 保健所について
- 各保健所の所在地等はこちらをご参照くださるようお願いします。 なお、青森市にお住まいの方は、「青森市保健所」が窓口となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
こどもみらい課 家庭支援グループ
電話:017-734-9303
FAX:017-734-8091

