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おめでとうございます-赤ちゃんが生まれたら行う手続き-

更新日:2010年10月1日 こどもみらい課

待望の赤ちゃん誕生ですね。必要な手続きを忘れずに行いましょう。

出生届は2週間以内に提出しましょう

 子どもに名前をつけて、出生地か本籍地、または現住所の市町村役場へ出生届を提出します。
 出生届を出したら、赤ちゃんの健康保険加入の手続きも忘れずに行いましょう。
 手続きに必要なもの
 ◎医師の出生証明書
 ◎母子健康手帳
 ◎印鑑

小さい赤ちゃんが生まれたら保健所に連絡を

 生まれた赤ちゃんの体重が2,500グラム未満の場合は、母子健康手帳と一緒に配布された「低出生体重児出生届ハガキ」を保健所に郵送してください。
 赤ちゃんの状況に応じて保健師が家庭訪問を行い、相談や保健指導を行っています。

出産育児一時金

 出産すると、本人または夫の加入している医療保険から、1児ごとに一定額が一時金として支給されます。これは、妊娠85日(4か月)を超える分娩であれば、流産や死産の区別なく支給されるものです。
 
 ◎国民健康保険の場合は、市町村役場の担当窓口で手続きをしてください。
 ◎社会保険等に加入の場合は、勤務先で手続きをしてください。

子ども手当

 中学生までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
 支給には、認定請求の手続きが必要で、請求の翌月から支給が開始されます。
 子ども手当について、詳しくはこちらへ。 子ども手当について

乳幼児医療費の助成

平成20年10月1日から対象年齢を拡充しました
 乳幼児医療費の自己負担分を助成します。(所得制限があります。)
 
 ◎対象年齢        0歳児~小学校未就学児童
 ◎対象となる医療費等 入院・通院に係る医療費(入院時食事療養費を除く)
 ◎一部負担        0歳児~3歳児はなし
                 4歳児~小学校未就学児童は一部負担あり
                 (入院:1日当たり500円、通院1月当たり1500円)

 市町村によって助成内容に違いがありますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

出産手当金

 働いていた方が、出産のために休職・退職し、収入がなくなったときに支給されます。(専業主婦の方や国民健康保険加入者は支払われません。本人名義の社会保険に1年以上加入していることが必要です。)
 詳しくは、勤務先にお問い合わせください。

お問い合わせ

こどもみらい課 家庭支援グループ
電話:017-734-9303  FAX:017-734-8091
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