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子育ても仕事も大切に!-各種支援制度-

更新日:2010年7月1日 こどもみらい課

子どもはかわいいし、仕事もしたい。そんな悩みをお持ちの方を応援します。

産前・産後の休業

 労働基準法に基づき、請求によって、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週前)からと、出産日から8週間まで休業することができます。

 ●問い合わせ先  勤務先

妊婦通院休暇

 妊婦の方が保健指導または健康診査を受けるために通院する場合、妊娠週数に応じて必要な時間を確保することができます。

 ◎妊娠23週まで、4週に1回
 ◎妊娠24週から35週まで、2週に1回
 ◎妊娠36週から出産まで、1週に1回

 ●問い合わせ先  勤務先

社会保険料の免除

 出産後に育児休業を取得している間、社会保険料の納付が免除されます。

 ●問い合わせ先  健康保険に加入の方は勤務先

育児休業給付金

 育児休業を取得した時は、一定の条件を満たした場合、雇用保険から育児休業給付が給付される制度があります。男女は問いません。

 ◎問い合わせ先  公共職業安定所

保育所の費用の軽減

 3歳未満の第3子以降のお子さんは、保育所の保育料が軽減されます。なお、所得により軽減額が異なります。

 ◎問い合わせ先  市町村役場

放課後児童クラブ(学童保育)

 昼間、保護者が仕事などで留守になる家庭の、おおむね小学校低学年のお子さんを対象として、授業の終了後に児童館や小学校の空室等を利用して適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図ります。
 なお、おやつ代などの実費負担が必要な場合があります。

 ◎問い合わせ先  市町村役場

仕事と育児両立支援事業(ファミリーサポートセンター)

 市町村が、育児の援助を行いたい方と育児の援助を受けたい方からなる会員組織「ファミリーサポートセンター」を設立し、その会員が地域において育児に関する相互援助活動を行うことを支援しています。
 平成22年7月現在、県内では、青森市、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市で行われています。

 ◎問い合わせ先  市町村役場

育児時間

 勤務しながら、満1歳未満の子を養育している時、1日2回まで1回30分を限度として取得できます。

 ◎問い合わせ先  勤務先

育児休業

 勤務している方が、1歳に満たない子を養育する場合、休業することができます。休業は一人の子につき1回限りで連続したひとまとまりの期間です。もちろん、お母さんでもお父さんでも取得できます。
 育児休業をしない場合、勤務時間の短縮等の緩和をする措置もあります。

 ◎問い合わせ先  勤務先

お問い合わせ

こどもみらい課 家庭支援グループ
電話:017-734-9303  FAX:017-734-8091
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