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更新日付:2010年4月1日 青少年・男女共同参画課

青森県青少年健全育成条例の改正(平成21年4月1日施行)

条例の制定及び趣旨

青森県青少年健全育成条例(以下「条例」という。)は、明日の青森県を担う青少年の健全な育成を図ることを目的に、昭和54年12月24日制定(昭和55年4月1日施行)されました。
本条例の趣旨は、県民総ぐるみの運動を基調とした青少年の健全育成の推進と関係業界の良識ある判断と自粛によって、その目的を達成しようとするものであり、県ではこの趣旨に基づき青少年の健全育成に関する施策の充実と有害環境の浄化の推進に努めてきました。

条例改正の趣旨

近年、青少年による刃物を使用した重大事件が全国的に発生するなど、青少年を取り巻く社会環境が大きく変化していることから、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある危険な器具に対応するため、平成20年10月に条例を一部改正し、平成21年4月1日から施行することとしました。
○用語の定義
「青少年」とは?・・・18歳未満の者(婚姻した者を除く)
「危険器具」とは?・・刃物その他の人に危害を加える器具として使用できる物
 (例)バタフライナイフ、サバイバルナイフ、エアソフトガン、スタンガン、ボウガン、メリケンサック、特殊警棒など

条例改正の内容

○危険器具の指定(第12条第2項)
著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる危険器具は、指定危険器具として指定されます。
○指定危険器具の販売等の禁止(第13条の5第1項)
販売業者等は、指定危険器具を青少年へ販売等してはいけません。
【違反した際の罰則:20万円以下の罰金又は科料】
○指定危険器具以外の危険器具についての自主規制(第13条の5第2項)
販売業者等は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある危険器具を、青少年へ販売等しないように努めなければなりません。

刃物などの危険器具についての正しい知識を身につけるために

今回の条例改正は、刃物その他の危険器具のうち、日常生活でほとんど使われることがなく、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある特定のものを規制するもので、危険器具には、生活に欠かせない便利な道具でもあります。
このため、危険器具の特性などについての正しい知識を身につけることが必要です。
○青少年のみなさんへ
◇刃物などを使う時は、正しい使い方や使用上の注意を守って、自分と周りの安全に気を付けて使いましょう。
◇必要のない時は危険器具を持ち歩かないようにしましょう。
 刃物などを正当な理由なく持ち歩いた場合、犯罪となることがあります。
○保護者・県民のみなさんへ
◇青少年に危険器具の正しい知識を伝えるのは大人の役割です。
 ・青少年を積極的に家事に参加させるなどして、刃物などを実際に使わせてみましょう。
 ・青少年と危険器具を持つことや、その使い方について話し合いましょう。
◇青少年が危険器具を入手する手段は多様化しています。指定危険器具を青少年が入手することがないよう、気を配りましょう。
◇保護者は、青少年が既に所持している危険器具が、指定危険器具に該当することとなった場合には、話し合って一時預かるなどの対応をしてください。

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この記事についてのお問い合わせ

青少年・男女共同参画課 青少年グループ
電話:017-734-9224  FAX:017-734-8050

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