相談窓口

1 介護保険全般に関すること(保険料、要介護認定、サービス等)

  お住まいの各市町村     介護保険を担当する課や係

2 介護保険サービスに関する苦情処理と身体拘束廃止に関する相談窓口

◆苦情処理相談窓口◆

 介護保険法に基づき、介護保険が目的とするところの円滑な運営に資するため、利用者からのサービスについての苦情を処理する機関として「苦情処理委員会」が青森県国保連合会内に、また、社会福祉法に基づき、福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)の適正な運営を確保し、福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するための機関として「運営適正化委員会」が青森県社会福祉協議会内に設置されています。

(1)苦情処理委員会(青森県国保連合会内)
相談日 毎日 午後8時30分から午後4時45分まで
相談対応者 嘱託専門員
所在 青森市新町二丁目4−1 青森県共同ビル3階
電話 017−723−1336
FAX 017−723−1088


(2)運営適正化委員会(青森県社会福祉協議会内)
相談日 毎日 午前9時から午後5時まで
(FAX及びEメールは24時間受付)
相談対応者 専門の委員が対応
所在 青森市中央三丁目20−30 県民福祉プラザ2階
電話 017−731−3039
FAX 017−731−3098
Eメール kuzyou@themis.ocn.ne.jp


◆苦情解決の流れについて◆

苦情解決の流れ

◆身体拘束に関する相談窓口◆

■身体拘束とは?
 利用者の行動を制御する行為で、例えば、
 (1)車椅子やベッドに紐等で縛る。
 (2)ベッドを棚で囲む。
 (3)手足を紐で縛る。
 (4)手足の機能を制限するミトン型手袋等を着ける。
 (5)立ち上がれないような椅子を使う。
 (6)立ち上がれないように椅子にテーブルを取り付ける。
 (7)つなぎ服を着せる。
 (8)行動を落ち着かせるため、向精神薬を過剰に服用させる。
 (9)自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
 等の行為を指します。こうした身体拘束は、「事故防止のためにやむを得ない」といわれて正当化されてきましたが、身体機能の低下、痴呆を進行させるなど、多くの弊害をもたらすことが指摘されています。

●介護保険法により、身体拘束が禁止されている施設等
 指定介護老人福祉施設 指定介護老人保健施設 指定介護療養型医療施設
 指定短期入所生活介護事業所 指定短期入所療養介護事業所
 指定認知症対応型共同生活介護事業所 特定施設入居者生活介護事業所


◆身体拘束に関する相談窓口◆

介護保険施設等の介護・看護担当者や利用者、利用者の家族等の相談に応じ、身体拘束をしないケアの工夫等について具体的な助言指導を行います。

(1)医療に関する相談窓口(青森県医師会内)
相談日 月曜日〜土曜日 午前9時から午後5時まで
相談対応者 医師等
所在 青森市新町二丁目8番21号
電話 017−723−1911
FAX 017−735−7344
Eメール info@aomori.med.or.jp


(2)身体拘束ゼロ介護相談窓口(青森県社会福祉協議会内)
相談日 月曜日〜金曜日 午前9時から午後5時まで
(月曜日と木曜日の午前10時から午後3時までは、専門の相談員が対応します。)
相談対応者 看護士等
所在 青森市中央三丁目20−30 県民福祉プラザ2階 相談室
電話 017−731−3214
FAX 017−773−3215


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