介護サービスの利用

事業者との契約
 利用者が了承した介護サービス計画(ケアプラン)に沿って、ケアマネジャー等は、
介護サービス提供事業者と調整し、利用者は、それぞれの介護サービス提供事業者と契
約し、介護サービスを利用します。

利用者の負担
 介護サービスを利用した場合、かかった費用(介護報酬)の1割が利用者の負担となります。

高額介護サービス費
 1ヵ月間に支払った1割負担の合計額が一定の上限を超えたときは、越えた分が申請
により払い戻されます。

所得区分 世帯の上限額
(1)下記(2)(3)に該当しない場合(利用者負担第4段階) 37,200円
(2) (ア)市町村民税非課税(利用者負担第2・3段階)
 (イ)24,000円への減額により被保護者とならない場合
24,600円
市町村民税世帯非課税で、〔公的年金等収入金額+合計所得金額
の合計額が80万円以下である場合(利用者負担第2段階)
個人15,000円
(3) 利用者負担
   第1段階
(ア)市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
(イ)生活介護の被保護者
(ウ)15,000円への減額により被保護者とならない場合
個人15,000円
個人15,000円
15,000円

補足給付
 施設に入所されている方については、1割の負担のほかに、居住費や食費等を負担し
ていただく必要がありますが、所得の低い方については、居住費・食費の負担限度額を
定め、過重な負担とならないようにしています。

食費の補足給付
食費の基準費用額 食費負担限度額
(同一に設定) (所得段階に応じて設定)
居住費の補足給付
居住費の基準費用額 居住費負担限度額
(居室環境に応じて設定) (居室環境と所得段階応じて設定)


 補足給付の対象となるのは、利用者負担第1段階〜第3段階の方であり、具体的には次のとおりです。

利用者負担 対象となる人(次のいずれかに該当する場合)
第1段階 (ア)市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者
(イ)生活保護受給者
(ウ)境界層該当者※
第2段階 市町村民税
世帯非課税
(ア)〔課税年金収入額+合計所得金額〕が80万円以下の方
(イ)境界層該当者
第3段階 (ア)利用者負担第2段階に該当しない方
〔課税年金収入が年額80万円超266万円以下〕
(イ)境界層該当者

※ 境界層該当者:本来適用すべき食費・居住費の基準等を適用すれぱ生活保護が必要となる
   が、より負担の低い基準等を適用すれぱ生活保護が必要でなくなる方


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