事業者との契約
利用者が了承した介護サービス計画(ケアプラン)に沿って、ケアマネジャー等は、
介護サービス提供事業者と調整し、利用者は、それぞれの介護サービス提供事業者と契
約し、介護サービスを利用します。
利用者の負担
介護サービスを利用した場合、かかった費用(介護報酬)の1割が利用者の負担となります。
高額介護サービス費
1ヵ月間に支払った1割負担の合計額が一定の上限を超えたときは、越えた分が申請
により払い戻されます。
| 所得区分 | 世帯の上限額 | |
|---|---|---|
| (1)下記(2)(3)に該当しない場合(利用者負担第4段階) | 37,200円 | |
| (2) (ア)市町村民税非課税(利用者負担第2・3段階) (イ)24,000円への減額により被保護者とならない場合 |
24,600円 | |
| 市町村民税世帯非課税で、〔公的年金等収入金額+合計所得金額 の合計額が80万円以下である場合(利用者負担第2段階) |
個人15,000円 | |
| (3) 利用者負担 第1段階 |
(ア)市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 (イ)生活介護の被保護者 (ウ)15,000円への減額により被保護者とならない場合 |
個人15,000円 個人15,000円 15,000円 |
補足給付
施設に入所されている方については、1割の負担のほかに、居住費や食費等を負担し
ていただく必要がありますが、所得の低い方については、居住費・食費の負担限度額を
定め、過重な負担とならないようにしています。
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+ |
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補足給付の対象となるのは、利用者負担第1段階〜第3段階の方であり、具体的には次のとおりです。
| 利用者負担 | 対象となる人(次のいずれかに該当する場合) | |
|---|---|---|
| 第1段階 | (ア)市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 (イ)生活保護受給者 (ウ)境界層該当者※ |
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| 第2段階 | 市町村民税 世帯非課税 |
(ア)〔課税年金収入額+合計所得金額〕が80万円以下の方 (イ)境界層該当者 |
| 第3段階 | (ア)利用者負担第2段階に該当しない方 〔課税年金収入が年額80万円超266万円以下〕 (イ)境界層該当者 |
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※ 境界層該当者:本来適用すべき食費・居住費の基準等を適用すれぱ生活保護が必要となる
が、より負担の低い基準等を適用すれぱ生活保護が必要でなくなる方