要介護度が決定されたら、次に介護サービス計画を作成します。
・依頼
介護サービス計画の作成は、次の事業者に依頼します。
◎要介護1〜要介護5の認定を受けた方は居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
◎要支援1・要支援2の認定を受けた方は地域包括支援センター
「地域包括支援センター一覧表はこちら」
・手続き内容等
要介護認定を受けた方は、計画の作成を担当する者(ケアマネジャー等)を選んで、
どのような介護サービスが必要か相談し、一緒に介護サービス計画(ケアプラン)を作
ってもらえます。
介護サービス計画の作成には、利用者負担はありません。
利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で心
身の状態、家族の状況等に適したサービスを選ぶことができます。
・在宅サービスの支給限度額
在宅サービスについては、要介護度に応じて利用できるサービスの限度額が定められて
います。
| 区 分 | 支給限度基準額 |
|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 |
| 要支援2 | 104,000円 |
| 経過的要介護 | 61,500円 |
| 要介護1 | 165,800円 |
| 要介護2 | 194,800円 |
| 要介護3 | 267,500円 |
| 要介護4 | 306,000円 |
| 要介護5 | 358,300円 |