介護サービス計画(ケアプラン)の作成


要介護度が決定されたら、次に介護サービス計画を作成します。

・依頼

 介護サービス計画の作成は、次の事業者に依頼します。

◎要介護1〜要介護5の認定を受けた方は
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)

◎要支援1・要支援2の認定を受けた方は
地域包括支援センター
                         「地域包括支援センター一覧表はこちら


・手続き内容等
 要介護認定を受けた方は、計画の作成を担当する者(ケアマネジャー等)を選んで、
どのような介護サービスが必要か相談し、一緒に介護サービス計画(ケアプラン)を作
ってもらえます。
介護サービス計画の作成には、利用者負担はありません。
 利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で心
身の状態、家族の状況等に適したサービスを選ぶことができます。

・在宅サービスの支給限度額
 在宅サービスについては、要介護度に応じて利用できるサービスの限度額が定められて
います。

区  分 支給限度基準額
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
経過的要介護  61,500円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円


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