青森県公安委員会

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苦情申出制度について


 警察職員の職務執行をめぐって苦情がある方は、警察本部及び警察署の苦情・相談担当窓口において苦情申出を受付しておりますが、公安委員会に対しても、文書により苦情の申出を行うことができます。
 公安委員会は、その結果について文書で申出者に通知することとしています。 

1 警察職員の職務執行に関する苦情とは

   警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別、具体的にその是正を求める不服や警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいいます。
    したがいまして、申出者本人と直接関係のない一般論としての苦情等は対象となりません。

2 苦情申出の手続き

  申出の様式は問いませんが、

  ○ 申出者の住所、氏名及び電話番号 
  ○ 苦情申出の原因である職務執行の日時及び場所、警察職員の執務の態様、
     その他事案の概要
  ○ 苦情申出の原因である職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容
   又はその職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

 を記載した文書に署名又は押印をして提出してください。

3 申出書の提出先

   苦情申出書は、青森県公安委員会まで直接郵送されるか持参してください。
   このほか県内各警察署の総務課でも受付します。

   青森県公安委員会の住所は次のとおりです。 

  〒030-0801
   青森市新町二丁目3番1号    青森県公安委員会