ここから本文です
ホーム > 交通・建設 > 交通 > 路線バス

路線バス

更新日:2012年2月29日 交通政策課

生活交通政策

はじめに
 住民の生活に必要不可欠な存在になっている路線バス。でも、この買物や通院・通学に利用されている路線バスは、今、利用者が激減し、路線の廃止や便数の削減が余儀なくされています。
 路線バスの利用者は、ピーク時の昭和44年に比べて、現在、約4分の1以下にまで減少しています。これは、マイカーの普及や人口減少などの要因が考えられますが、みんなが利用すれば、路線バスはもっと便利な乗り物になり、運転免許を持たない人や高齢者も助かるはずです。それに、車のはき出す二酸化炭素も削減され、環境的にもずっとよくなります。
 このため、生活の基本である路線バスを維持することが、県や市町村にとって大きな政策の一つとなってきている現実があります。
 そこで、県が現在、取り組んでいる路線バスの維持策などについて紹介します。
具体的な施策
路線バス対策検討事業
 ■青森県バス交通等対策協議会
 ■地域交通ネットワーク構築事業
 ■生活交通ユニバーサルサービス構築モデル推進事業
 ■生活交通ハンドブック
地方バス運行対策事業(PDF形式)
 ■青森県バス運行対策費補助金
   地域住民の生活に必要なバス路線を維持するため、乗合バス事業者に補助しています。

  青森県地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱(H23.9.26創設) PDFファイル 128KB
自家用有償旅客運送
 国では、平成18年10月1日施行の改正道路運送法により、地域住民の移動手段を確保する観点から、過疎地における住民の生活交通や移動制約者の移動手段など、バス・タクシー事業者によることが困難であり、地方公共団体、バス・タクシー事業者、地域住民等地域の関係者が必要と合意をした場合、市町村、NPO等による運送サービスの提供が可能となりました。

 ■市町村運営有償運送:市町村が専らその区域内の住民の運送を行うもの

 ■過疎地有償運送:NPO等が過疎地域等の住民、当該地域で日常生活に必要な用務を反
          復継続して行う者等の運送を行うもの

 ■福祉有償運送:NPO等が乗車定員11人未満の自動車を使用して、他人の介助によらず
         に移動することが困難であり、単独でタクシー等の公共交通機関を利用
         することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者、その他障害を有す
         る者等の運送を行うもの

制度のあらまし
青森県の状況

関連情報

お問い合わせ

交通政策課 新幹線・地域交通グループ
電話:017-734-9152  FAX:017-734-8035
本文終了です
ホーム > 交通・建設 > 交通 > 路線バス
青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)