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更新日付:2008年7月22日

土砂災害警戒区域とは?

回答

 土砂災害警戒区域とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」により知事が指定した土地のことです。
 土砂災害から県民の生命及び身体を保護するため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、これを周知し、警戒避難体制の整備を図ることを目的としています。
 また、土砂災害警戒区域のうち、特に生命及び身体に著しい危害が生じるおそれのある土地を土砂災害特別警戒区域として指定しています。
 特別警戒区域では特定の開発行為の制限、居室を有する建築物の構造規制、建築物の移転等の勧告の施策が講じられます。(※その他建築確認にあたっては「がけ条例(青森県建築基準法施行条例第四条)」が適用となります)
 土砂災害警戒区域等について詳しく知りたい方は河川砂防課または地域県民局地域整備部までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 砂防グループ
電話:017-734-9670  FAX:017-734-8191
各地域県民局地域整備部河川砂防施設課
  • 東青地域県民局地域整備部 電話:017-728-0260
  • 中南地域県民局地域整備部 電話:0172-34-1283
  • 三八地域県民局地域整備部 電話:0178-27-5491
  • 西北地域県民局地域整備部 電話:0173-35-2107
  • 上北地域県民局地域整備部 電話:0176-23-4329
  • 下北地域県民局地域整備部 電話:0175-22-1231

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