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更新日付:2010年7月26日

地すべり防止区域とは?

回答

 地すべりとは、地下水などの影響により斜面の一部や全部がゆっくりと斜面下方に移動する現象のことです。
 地すべり防止区域とは、この地すべり地域の面積が一定規模以上のもので、河川、道路、官公署、学校などの公共建物、一定規模以上の人家、農地に被害を及ぼすおそれのあるものとして、国土交通大臣が指定した土地のことです。
 この土地においては、地下水を増加させる行為、地表水の浸透を助長する行為、のり切、切土、工作物の設置など地すべりの原因となる行為が制限されます。
 地すべり防止区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する地域県民局地域整備部までご相談ください。
 なお、地すべり防止区域には、農林水産大臣が指定したものもあり、その場合は農林水産部林政課治山・林道グループ(保安林・保安施設地区等の存する地域の場合)、または農林水産部農村整備課防災・積算グループ(土地改良事業が施行されている地域等の存する地域の場合)へご相談いただくことになります。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 砂防グループ
電話:017-734-9670  FAX:017-734-8191
各地域県民局地域整備部河川砂防施設課
  • 東青地域県民局地域整備部 電話:017-728-0293
  • 中南地域県民局地域整備部 電話:0172-34-1283
  • 三八地域県民局地域整備部 電話:0178-27-5154
  • 西北地域県民局地域整備部 電話:0173-35-2107
  • 上北地域県民局地域整備部 電話:0176-23-4329
  • 下北地域県民局地域整備部 電話:0175-22-1231

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