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更新日付:2011年7月22日

砂防指定地とは?

回答

 砂防指定地とは、大雨などで山の斜面の崩壊や渓流内の不安定な土砂が流出することによりおこる土砂災害を防止するために、砂防設備が必要な土地又は一定の行為の制限を行う土地を国土交通大臣が指定した土地のことです。
 この土地においては、土地の掘削、盛土、切土、土石の採取、竹木の伐採などの行為が制限されます。
 砂防指定地の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する地域県民局地域整備部までご相談ください。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 砂防グループ
電話:017-734-9670  FAX:017-734-8191
各地域県民局地域整備部河川砂防施設課
  • 東青地域県民局地域整備部 電話:017-728-0293
  • 中南地域県民局地域整備部 電話:0172-34-1283
  • 三八地域県民局地域整備部 電話:0178-27-5154
  • 西北地域県民局地域整備部 電話:0173-35-2107
  • 上北地域県民局地域整備部 電話:0176-23-4329
  • 下北地域県民局地域整備部 電話:0175-22-1231

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