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更新日付:2011年7月22日

「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」で指定する保全地域とは、どのような地域ですか?

回答

 「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」は、本県の森林、河川及び海岸が、農林水産業の生産活動及び人の生活と結び付いて地域文化を形成している基盤であることから、県、県民、事業者が一体となって、その保全及び創造を図り、もって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として、平成13年12月に制定したものです。

 この条例では、自然環境が優れた状態を維持している森林、河川又は海岸の区域のうち、ふるさとの森と川と海の保全を図るうえで特に重要と認められる区域について、保全地域として指定することとしており、保全地域において土石の採取や工作物の新築等を行う場合は、その旨を事前に知事に届け出なければなりません。

 現在、保全地域として指定している地域は大畑川、五戸川、奥入瀬川、追良瀬川、赤石川、川内川、高瀬川、馬淵川、新井田川及び岩木川の10流域です。

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県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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