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更新日付:2013年6月20日 

海浜地等を使用するにはどうすればよいのですか?

回答

 海浜地は、原則として網を干したり、一時的に舟をつけたりするなど自由に使用できます。
 しかし、他の自由使用の妨げとなる使用や、一部の者の利益のための排他的・独占的な使用、津波、高潮等の被害から海岸を防護する上での支障となる行為について制限をし、管理する必要があるため、以下の規制が設けられています。

  • 土地の占用等の許可(海岸法第7条第1項、同法第37条の4)
  • 土石の採取、施設等の新設・改築、土地の形状変更等の制限(同法第8条第1項、同法第37条の5)


 これらの具体的な内容については、各地域県民局地域整備部までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191
各地域県民局地域整備部管理課
  • 東青地域県民局地域整備部 電話:017-728-0200
  • 中南地域県民局地域整備部 電話:0172-32-1131
  • 三八地域県民局地域整備部 電話:0178-27-5111
  • 西北地域県民局地域整備部 電話:0173-34-2111
  • 上北地域県民局地域整備部 電話:0176-22-8111
  • 下北地域県民局地域整備部 電話:0175-22-8581

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