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更新日付:2013年6月20日 

河川敷地等を使用するにはどうすればよいのですか?

回答

 河川は、原則として散策、水泳など自由に使用できます。
 しかし、他の自由使用の妨げとなったり、一部の者の利益のための排他的・独占的な使用や、洪水被害を誘発したり、助長したりするおそれのある行為などについて制限をし、管理する必要があるため、以下の規制が設けられています。

  • 流水の占用許可(河川法第23条)
  • 土地の占用許可(同法第24条)
  • 土石等の採取の許可(同法第25条)
  • 工作物の新築等の許可(同法第26条第1項)
  • 土地の掘削等の許可(同法第27条)
  • 竹木の流送等の禁止、制限又は許可(同法第28条)
  • 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可(同法第29条)


 これらの具体的な内容については、各地域県民局地域整備部までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191
各地域県民局地域整備部管理課
  • 東青地域県民局地域整備部 電話:017-728-0200
  • 中南地域県民局地域整備部 電話:0172-32-1131
  • 三八地域県民局地域整備部 電話:0178-27-5111
  • 西北地域県民局地域整備部 電話:0173-34-2111
  • 上北地域県民局地域整備部 電話:0176-22-8111
  • 下北地域県民局地域整備部 電話:0175-22-8581

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