更新日:2008年7月22日
回答
河川は、原則として、散策、水泳など、自由に使用できます。
しかし、他の自由使用の妨げとなったり、一部の者の利益のための排他的・独占的な使用や、洪水被害を誘発したり、助長したりするおそれのある行為などについて、制限をし管理していく必要があるため、以下の規制が設けられています。
しかし、他の自由使用の妨げとなったり、一部の者の利益のための排他的・独占的な使用や、洪水被害を誘発したり、助長したりするおそれのある行為などについて、制限をし管理していく必要があるため、以下の規制が設けられています。
- 流水の占用許可(河川法第23条)
- 土地の占用許可(同法第24条)
- 土石等の採取の許可(同法第25条)
- 工作物の新築等の許可(同法第26条第1項)
- 土地の掘削等の許可(同法第27条)
- 竹木の流送等の禁止、制限又は許可(同法第28条)
- 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可(同法第29条) 等
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お問い合わせ
県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661
FAX:017-734-8191
各地域県民局地域整備部管理課
- 東青地域県民局地域整備部 電話:017-728-0200
- 中南地域県民局地域整備部 電話:0172-32-1131
- 三八地域県民局地域整備部 電話:0178-27-5111
- 西北地域県民局地域整備部 電話:0173-34-2111
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- 下北地域県民局地域整備部 電話:0175-22-8581

