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更新日付:2017年5月19日

廃道、廃川敷地を購入するには、どうすればよいのですか?

回答

 県が管理する一般国道、県道及び一級河川、二級河川で改良工事等により不用となった敷地(廃道廃川敷地)について、ほかに公共用地等として必要がないものについては、隣接土地所有者等が購入することができます。
 詳しくは県監理課用地・土地利用対策グループ又は敷地を所轄している地域県民局地域整備部窓口までご相談ください。

  • 県土整備部 監理課 用地・土地利用対策グループ 電話:017-734-9638
  • 東青地域県民局地域整備部用地課 電話:017-728-0200
  • 中南地域県民局地域整備部用地課 電話:0172-32-1131
  • 三八地域県民局地域整備部用地課 電話:0178-27-5111
  • 西北地域県民局地域整備部用地課 電話:0173-34-2111
  • 上北地域県民局地域整備部用地課 電話:0176-22-8111
  • 下北地域県民局地域整備部用地課 電話:0175-22-8581

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9638  FAX:017-734-8178
  • 東青地域県民局地域整備部用地課 電話:017-728-0200
  • 中南地域県民局地域整備部用地課 電話:0172-32-1131
  • 三八地域県民局地域整備部用地課 電話:0178-27-5111
  • 西北地域県民局地域整備部用地課 電話:0173-34-2111
  • 上北地域県民局地域整備部用地課 電話:0176-22-8111
  • 下北地域県民局地域整備部用地課 電話:0175-22-8581

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