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更新日付:2012年6月29日
一定規模以上の土地を取得した場合の届出をするには、どのようにすればよいのですか?
回答
一定規模以上のまとまった土地について、売買等の取引をした場合は、「国土利用計画法」に基づき、知事への届出が必要です。
土地の権利取得者(買主等)は、契約日から2週間以内に、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した土地売買等届出書に必要な書類を添付して、その土地の所在する市町村役場を経由して知事へ提出する必要があります。
提出された届出書については、土地の利用目的について審査を行い、利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合、利用目的を変更するよう勧告し、その是正を求めることがあります。
- 届出が必要となる土地の所在地及び面積要件
- 都市計画法による市街化区域 ‥‥ 2,000m2以上
- 上記以外の都市計画区域 ‥‥‥‥ 5,000m2以上
- 都市計画区域以外の地域 ‥‥‥‥ 10,000m2以上