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更新日付:2012年6月29日

一定面積以上の土地を有償譲渡するときには、どのような手続きが必要ですか?

回答

 都市計画区域内の道路、河川予定地等区域内の一団の土地(200m2以上)、市街化区域内の一団の土地(5,000m2以上)、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域を除く)内の一団の土地(10,000m2以上)等を有償で譲り渡そうとする場合、譲り渡そうとする方は、「公有地の拡大の推進に関する法律」第4条に基づく届出を、町村の区域内の土地については県知事に、市の区域内の土地については市長に対して行う必要があります。
 なお、届出の提出は、譲り渡そうとする土地が所在する市町村が窓口となります。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9638  FAX:017-734-8178

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