更新日:2008年7月22日
回答
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、「建設業法」に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
詳細については、「青森県建設業ポータルサイト〜青森県建設工事紛争審査会の手引き」をご覧下さい。
このほか、電話等による相談もお受けしておりますので、申請するかどうか迷っていらっしゃる方、トラブルに悩んでいらっしゃる方は気軽に連絡願います。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、「建設業法」に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
詳細については、「青森県建設業ポータルサイト〜青森県建設工事紛争審査会の手引き」をご覧下さい。
このほか、電話等による相談もお受けしておりますので、申請するかどうか迷っていらっしゃる方、トラブルに悩んでいらっしゃる方は気軽に連絡願います。
関連ホームページ
- 青森県建設業ポータルサイト
- 建設業法第25条
お問い合わせ
県土整備部 監理課 建設業振興グループ
電話:017-734-9640
FAX:017-734-8178

