更新日:2010年7月26日
回答
都市計画区域及び準都市計画区域内で住宅等の建築物を建築する場合には、工事に着手する前に建築の確認申請書を作成し、その建築場所を所管する特定行政庁(青森市については青森市都市整備部建築指導課、弘前市については弘前市建設部建築指導課、八戸市については八戸市都市開発部建築指導課、前3市以外の市町村については各地域県民局)の建築主事の確認を受けなければなりません。
都市計画区域外においても、(1)共同住宅、飲食店、旅館、病院等の特殊建築物、(2)木造で階数が3以上の建築物等、(3)木造以外で階数が2以上の建築物等については、建築確認等を受けることが必要です。
なお、国土交通大臣や青森県知事が指定する指定確認検査機関においても、建築確認等を受けることができます。
【指定確認検査機関】
○株式会社 建築住宅センター
さらに、建築物の用途、規模等によって、工事の過程で「中間検査」を受ける必要があります。
都市計画区域外においても、(1)共同住宅、飲食店、旅館、病院等の特殊建築物、(2)木造で階数が3以上の建築物等、(3)木造以外で階数が2以上の建築物等については、建築確認等を受けることが必要です。
なお、国土交通大臣や青森県知事が指定する指定確認検査機関においても、建築確認等を受けることができます。
【指定確認検査機関】
○株式会社 建築住宅センター
- 連絡先:電話 (本社)017-132-7732、(弘前支社)0172-31-3050、(八戸支社)0178-21-2216
- 対象区域:
本社:青森県の区域(弘前支社及び八戸支社の区域を除く)
弘前支社:弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡、青森市のうち青森市浪岡
八戸支社:八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、上北郡、下北郡、三戸郡 - 対象建築物等:500m2以内の住宅及び共同住宅等
- 連絡先:電話 0176-21-1223
- 対象区域:十和田市、三沢市、上北郡、八戸市
- 対象建築物等:500m2以内の建築物
さらに、建築物の用途、規模等によって、工事の過程で「中間検査」を受ける必要があります。
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お問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693
FAX:017-734-8197

