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更新日付:2023年5月1日

都市計画提案制度について教えてください

回答

 都市計画提案制度は、まちづくりへの関心が高まる中で地域のまちづくりに対する取り組みを都市計画に積極的に取り込んでいくため、平成14年の都市計画法改正により創設された制度です。

(1)提案者の要件
・土地所有者等
・まちづくり活動を目的とする特定非営利団体(NPO)等
・まちづくりの推進に関し一定の経験と知識を有する団体
・これらに準ずるものとして条例で定める団体

(2)提案に係る都市計画の対象面積の要件
・原則0.5ヘクタール以上の一団の土地

(3)その他条件
・提案に係る都市計画の素案の内容が法令の規定に基づく都市計画の基準に合致していること
・提案に係る土地について、土地所有者数及び面積ともに3分の2以上の同意を得ていること

 提案を受けた県や市町村は、提案された素案を基に都市計画の決定をすべきかどうか判断し、必要と認める場合は、都市計画の決定手続きを行います。

 青森県では、県が定める都市計画に関するものの提案手続きなどについて、「都市計画法に基づく青森県都市計画提案手続要綱[61KB]」を定め、都市計画課ホームページ内で公表していますのでご覧ください。
 また、市町村が定める都市計画に関するものの手続きなどについては、提案に係る土地が属する各市町村の都市計画担当課までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681  FAX:017-734-8196

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