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更新日付:2010年7月26日

都市計画区域とは?

回答

 都市計画区域は、自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都市として、総合的に整備し、開発し及び保全する必要のある区域として指定されたものです。
  都市計画区域は、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、必要があるときは、市街化区域及び市街化調整区域に区分し、さらに市街化区域については、用途地域をはじめとする地域地区等を定めることができることとされています。

  • 市街化区域…すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域
  • 市街化調整区域…当分の間、市街化を抑制しようとする区域
  • 用途地域…土地利用の基本的内容を示すもので、住居系、商業系、工業系の各用途による建築物の規制及び誘導を行い、居住環境の保護や商工業等の都市機能の維持、増進を図り、都市のあるべき土地利用を実現するために定められます。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681  FAX:017-734-8196

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