更新日:2009年6月22日
回答
「漁港」は、漁港漁場整備法に基づき、農林水産大臣の認可を受けた漁業の根拠地で、県内に92漁港あります。
内容は下記表のとおりです。
この他に、「漁港」に類似した施設として、港湾法・河川法に基づき漁船が利用している舟溜りがあります。
内容は下記表のとおりです。
| 種類 | 管理者 | 内容 | |
| 県 | 市町村 | ||
| 1 | 33 | 41 | その利用範囲が地元の漁業を主とするもの |
| 2 | 11 | その利用範囲が1種よりも広く、第3種に属さないもの | |
| 3 | 4 | その利用範囲が全国的なもの | |
| 4 | 3 | 漁船の避難上特に必要なもの | |
| 計 | 92 | ||
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