更新日:平成24年2月8日 都市計画課
青森県が定める都市計画について、都市計画の案の内容と、手続きの進捗状況についてお知らせします。
1.現在手続中の都市計画
| 番号 | 都市計画の案の名称 | 説明会 | 公聴会 | 案の縦覧および 意見書の提出 |
都市計画審議会 ※傍聴について |
決定告示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23-7 | 三沢都市計画道路の変更 |
(終了しました) | (公述の申し出がないため開催中止) | 平成24年 2月9日(木) ~ 平成24年 2月22日(水) |
(決定次第お知らせします) | (決定次第お知らせします) |
| H23-6 | 青森都市計画道路の変更 |
(終了しました) | (公述の申し出がないため開催中止) | 平成24年 1月31日(火) ~ 平成24年 2月13日(月) |
(決定次第お知らせします) | (決定次第お知らせします) |
| H23-5 | 十和田都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 |
- | (公述の申し出がないため開催中止) | 平成24年 2月9日(木) ~ 平成24年 2月22日(水) |
(決定次第お知らせします) | (決定次第お知らせします) |
| H23-4 | 黒石都市計画道路の変更 |
(終了しました) | (公述の申し出がないため開催中止) | 平成24年 2月9日(木) ~ 平成24年 2月22日(水) |
(決定次第お知らせします) | (決定次第お知らせします) |
公聴会について
青森県では都市計画の決定手続において、住民の皆様の意見を反映させるため、公開の場において皆様のご意見をお聴きする「公聴会」を開催しております(内容が軽易な場合を除きます)。
公聴会に出席して意見を述べようとする方(公述人)は、事前の申出が必要です。申出の方法等は下記をご覧下さい。
その他、公聴会の詳細につきましては「青森県都市計画法施行細則」をご参照ください。
○ 青森県都市計画法施行細則(平成16年3月26日青森県規則第21号)
公聴会に出席して意見を述べようとする方(公述人)は、事前の申出が必要です。申出の方法等は下記をご覧下さい。
その他、公聴会の詳細につきましては「青森県都市計画法施行細則」をご参照ください。
○ 青森県都市計画法施行細則(平成16年3月26日青森県規則第21号)
【1.公述人の資格】
申出に係る案件に関係する市町村の区域内に住所をお持ちの方
【2.申出方法】
公聴会の公述申出期限日までに、所定の様式に意見の要旨及びその理由、住所、氏名を記載のうえ、
下記提出先までご提出ください。その後公述人として選定された場合は、その旨をご本人
様へお知らせいたします。
(申出多数の場合等、公述人として選定されない場合がありますのでご了承下さい。)
▼様式のダウンロードはこちら⇒ 公述申出書
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【3.提出先】
青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
(青森市長島1-1-1 青森県庁東棟6階)
申出に係る案件に関係する市町村の区域内に住所をお持ちの方
【2.申出方法】
公聴会の公述申出期限日までに、所定の様式に意見の要旨及びその理由、住所、氏名を記載のうえ、
下記提出先までご提出ください。その後公述人として選定された場合は、その旨をご本人
様へお知らせいたします。
(申出多数の場合等、公述人として選定されない場合がありますのでご了承下さい。)
▼様式のダウンロードはこちら⇒ 公述申出書
【3.提出先】
青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
(青森市長島1-1-1 青森県庁東棟6階)
お問い合わせ
青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681(直通)
FAX:017-734-8196
FAX:017-734-8196

