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更新日付:2020年3月26日 建築住宅課

要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の公表について

要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定により、都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要であるものであって、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられたものとして記載された建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。)について耐震診断を行わせ、その結果の報告の期限を定め、同計画に記載することができることとされています。
 また、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果を都道府県耐震改修促進計画に記載された期限までに所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁は、報告を受けたときは、当該報告の内容を公表しなければならないこととされています。

 青森県では、平成30年3月29日に地域防災計画に位置付けられた大規模な地震が発生した場合に災害対策本部が設置される市町村庁舎を青森県耐震改修促進計画に記載し、耐震診断の結果の報告の期限を令和元年12月31日と定めました。

 このたび、青森県が報告を受けた耐震診断の結果について内容の精査が終わりましたので、その結果を一覧にして公表します。

※下記の建築物は、現在、要安全確認計画記載建築物として青森県耐震改修促進計画に記載されていますが、用途の廃止等によって要安全確認計画記載建築物の要件を満たさないこととなり、耐震診断の義務付けの対象から外れることとなりました。これらの建築物については、令和2年度に予定している、青森県耐震改修促進計画の改定にあわせ、要安全確認計画記載建築物の一覧表から削除します。

 ・十和田市十和田湖支所、むつ市大畑庁舎、平川市碇ヶ関総合支所、鰺ヶ沢町役場庁舎、横浜町保健センター、東北町分庁舎

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電話:017-734-9693  FAX:017-734-8197
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