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更新日付:2023年12月7日 整備企画課

『施工体制点検要領』 施工技術者の適切な配置・一括下請負等の不正行為の排除の取り組み

青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領の改定(令和6年1月1日以降公告又は指名通知する工事から適用)

県土整備部の発注工事に関して、新たに元請による施工体制の自己点検が必要となります。

これまで受注者は法の規定に基づき施工体制台帳及び施工体系図等を提出していますが、令和6年1月1日以降公告又は指名通知する工事からは、施工体制に関して元請による自己点検を実施してから、必要書類(自己点検票、施工体制台帳及び施工体系図等)を提出してください。

なお、改定の概要は以下のとおりとなります。

改定の概要

〇元請による自己点検の導入
・発注者による点検に加え、元請が自己点検を実施することで、一層の施工体制の適正化を確保するものです。
・一定の下請割合(30%以上)となる工事及び低入札工事において元請は自己点検が必要となります。

〇提出方法と様式
・下請割合が30%以上の場合及び低入札工事の場合には、第1号様式から第4号様式までを作成して、施工体制台帳及び施工体系図等とあわせて提出してください。
・下請割合が、30%未満の場合でも、第1号様式の確認事項までを作成して、施工体制台帳及び施工体系図等とあわせて提出してください。
・自己点検票、施工体制台帳及び施工体系図等は、工事情報共有システムでの提出が可能となります(紙での提出も可能。)。
・提出期限は30日から45日に延長しています。
・自己点検票は発注者の点検様式と同一のものとなります。

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県土整備部 整備企画課 技術管理グループ
電話:017-734-9645  FAX:017-734-8184

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