更新日:2011年12月27日 整備企画課
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解体工事業に係る登録等に関する省令の一部が改正されました!【平成23年12月27日から】
解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが、現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。
- 建設リサイクル法に基づく対象建設工事の『届出様式』が変わりました!【平成22年4月1日から】

- 【解体工事を請け負う業者には・・・】
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●解体工事業者の登録が法律で義務づけられています。
建築物などの解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。
●分別解体等及び再資源化等が義務づけられています。
一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリート)廃棄物を工事現場で分別解体し、再資源化等することが義務づけられています。
●発注者への説明が必要となっています。
対象建設工事の請負業者(元請け)は、家主(発注者)に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、書面を発行して説明しなければなりません。
コンクリート、アスファルトコンクリート、木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務づけられます。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| ●建築物の解体 | 延床面積の合計 80m2以上 |
| ●建築物の新築・増築 | 延床面積の合計 500m2以上 |
| ●建築物の修繕・模様替(リフォームなど) | 工事金額 1億円以上 |
| ●その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額 500万円以上 |

青森県建設リサイクル推進指針
建設リサイクル法対象建設工事の届出様式等
【参考】処理施設
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処理施設に関しては、あおもり環境ホームページ「エコ・ナビ・あおもり」
の産業廃棄物処理業者名簿を参考にして下さい。
お問い合わせ
県土整備部 整備企画課 企画・指導調査グループ
県土整備部 建築住宅課 建築指導グループ
県土整備部 建築住宅課 建築指導グループ
電話:(整備企画課)017-734-9644、(建築住宅課)017-734-9694
FAX:

