更新日:2010年4月28日 整備企画課
1.このページには、国の機関や地方公共団体等が発注する工事について、発注機関及びその工事を受注した元請業者が作成する様式等を掲載しています。
2.ここでいう地方公共団体等には、以下の発注機関を含みますが、ここに掲載されていない機関が発注する工事については、民間工事と同様の扱いとなりますので注意してください。
(1)青森県及び市町村
(2)地方公共団体の組合のすべて
・津軽広域水道企業団、八戸圏域水道企業団、久吉ダム水道企業団、土地区画整理組合等
(3)財産区のすべて
(4)地方開発事業団
・青森県新産業都市建設事業団
(5)独立行政法人
・水資源機構、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、国立高等専門学校機構、国立病院機構
(6)公社等
・日本下水道事業団、国立大学法人、青森県道路公社
2.ここでいう地方公共団体等には、以下の発注機関を含みますが、ここに掲載されていない機関が発注する工事については、民間工事と同様の扱いとなりますので注意してください。
(1)青森県及び市町村
(2)地方公共団体の組合のすべて
・津軽広域水道企業団、八戸圏域水道企業団、久吉ダム水道企業団、土地区画整理組合等
(3)財産区のすべて
(4)地方開発事業団
・青森県新産業都市建設事業団
(5)独立行政法人
・水資源機構、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、国立高等専門学校機構、国立病院機構
(6)公社等
・日本下水道事業団、国立大学法人、青森県道路公社
対象建設工事の通知様式(法第11条の規定)
対象建設工事の通知に使用する様式は、「通知書作成の手引き」に含まれる様式を使用してください。資料の添付は必要ありません。
この様式は、青森県が発注する公共工事について定めたもので、発注機関が作成するものです。
国の機関等、別に様式を定めている場合には、これを拘束するものではありません。
この様式は、青森県が発注する公共工事について定めたもので、発注機関が作成するものです。
国の機関等、別に様式を定めている場合には、これを拘束するものではありません。
対象建設工事の説明様式等(法第12条の規定)
対象建設工事の説明に使用する様式は、「説明書作成の手引き」に含まれる説明書様式と別表1~3を使用してください。それ以外の資料の添付は必要ありません。
この様式は、青森県が発注する公共工事について定めたもので、元請業者が発注者に説明する際に作成するものです。
国の機関等、別に様式を定めている場合には、これを拘束するものではありません。
この様式は、青森県が発注する公共工事について定めたもので、元請業者が発注者に説明する際に作成するものです。
国の機関等、別に様式を定めている場合には、これを拘束するものではありません。
その他の参考様式(通知書・説明書及び別表1~3以外)
以下には、「告知書」「再資源化等報告書」等の任意の様式を参考として掲載しています。
再資源化等利用(促進)実施書は、「建設リサイクルデータ統合システム(CREDAS)」もしくは「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」からプリントアウトしたものを使用しても構いません。
お問い合わせ
県土整備部 整備企画課 企画・指導調査グループ
電話:017-734-9644
FAX:017-734-8184

