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建設業許可関係(東青地域県民局地域整備部)

更新日:2009年03月24日 東青地域県民局地域整備部

建設業許可等について

 東青地域県民局地域整備部では、建設業許可(青森県知事許可に限る)、解体工事業の登録、浄化槽工事業の登録、特例浄化槽工事業の届出の申請を受付けています。
(担当:管理課 電話 017-728-0200)  

 なお、平成21年4月1日から、建設業許可申請関係の様式が変更になりましたので、申請に際しては建設業ポータルサイトをご確認ください。
申請の種類と担当地域
申請の種類 主たる営業所の所在地
建設業許可様式一覧 東青地区(青森市及び東津軽郡)
解体工事業の登録 東青地区及び青森県外
浄化槽工事業の登録 東青地区及び青森県外
特例浄化槽工事業の届出 東青地区及び青森県外

 上の表の申請の種類をクリックすると、「青森県建設業ポータルサイト」にリンクします。 申請様式等はこちらからダウンロードできます。様式はすべてPDFファイルとなっていますので、Adobe Readerがインストールされていることが必要です。

決算等届出書は毎年提出!

 建設業の許可を受けると、毎年1回決算等届出書を提出しなければなりません。提出時期は 決算日から4ヶ月以内、提出部数は3部 です。
 決算等届出書を提出していない場合、 建設業許可の更新ができません 。また、 経営事項審査を受けることができません ので、忘れずに提出してください。
H22.4.1から
損益計算書、貸借対照表、注記表の様式が変更になっています。
☆決算等届出書様式はこちらから

(建設業ポータルサイトへ → 許可・経審 → 建設業許可 → 許可取得後の変更手続きの一覧 → 11 決算等届出書)
              

各種変更届

(1)許可取得後、変更が生じた場合は下記のとおり書類を提出してください。
変更後2週間以内 経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、営業所の代表者に変更があった場合。
変更後30日以内 商号、所在地、営業所の営業業種、資本金額、代表者、法人の役員に変更があった場合。
随時 国家資格者、監理技術者に変更があった場合。

(2)次のいずれかに該当するに至った場合は、30日以内に廃業届を提出してください。

・許可を受けた建設業の一部又はすべての廃止(申請者が届出)
・個人事業主の死亡(相続人が届出)
・法人の合併による消滅(元役員が届出)
・法人の破産手続開始の決定による解散(破産管財人が届出)
・法人の合併又は破産手続開始の決定以外の事由による解散(精算人が届出)


各種変更届についての詳細はこちらをご覧ください。

建設業許可証明について

 建設業許可証明が必要な方は、「建設業許可証明願」に必要事項を記入のうえ申請してください。
 提出部数は証明書交付希望部数+1部(県の控え)、 証明手数料は交付希望部数1部につき750円(県証紙)です。

様式:建設業許可証明願[PDF:6KB]

建設業許可の有効期限は5年!

 建設業許可は5年に1回の更新手続が必要です。許可の更新忘れにご注意ください。
 平成22年度に更新の対象となるのは、許可の有効期間の始まりが平成17年4月1日から平成18年3月31日までで、許可指令書の許可番号が以下のものです。

 (般-17)第〇〇〇〇〇〇号 及び (特-17)第〇〇〇〇〇〇号

 許可の更新手続きは、許可の有効期間が終了する日の2ヶ月前から1ヶ月前までの期間に、関係書類に手数料(県証紙)を添えて地域整備部管理課へ提出してください。
 更新手数料は、許可業種の数に関わらず5万円です。
 なお、一般建設業と特定建設業の許可を同時に更新する場合は10万円になります。


※東青地域県民局地域整備部所内で営業している生協売店は、
 平成23年5月31日をもちまして閉店することとなりましたので、
 県証紙は来所前に他の取扱店にて購入されますよう
 よろしくお願いいたします。

 更新手続に必要な書類はこちらをご覧ください。
 

経営事項審査について

 経営事項審査の申請は、青森県県土整備部監理課建設業振興グループで受け付けています。(電話017-734-9640)
 経営事項審査についてはこちらをご覧ください。
 また、「経営事項審査申請の手引き」のダウンロードもこちらから行うことができます。

お問い合わせ

東青地域県民局地域整備部管理課
電話:017-728-0200  FAX:017-728-0355
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)