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更新日付:2023年3月17日 建築住宅課

建築士について

 二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれの免許を受けようとする都道府県知事が行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、学歴や建築実務の経験等に関する免許登録の要件を満たす必要があります。

新着情報

2023年3月15日 二級建築士の行政処分を掲載しました。
2020年3月24日 「建築士法第4条第4項第3号に掲げる者の指定」を定め掲載しました。令和2年3月24日からの指定となります。
2020年3月2日 青森県建築士法施行細則の一部を改正する規則が令和2年2月28日に公布され令和2年3月1日から施行されました。
2020年3月2日 「建築士法第15条第2号に掲げる者の指定」を定め掲載しました。令和2年3月1日からの指定となります。
2020年2月4日 二級・木造建築士試験の試験受験手数料は、令和2年の試験から18,500円に変わります。
2020年2月4日 二級・木造建築士の免許登録手数料は、令和2年以降の試験に合格した方から、24,400円に変わります。令和元年までの試験に合格した方は、これまでどおり19,300円で変わりません。
2020年2月4日 2019年12月1日に青森県建築士法施行細則の一部が改正されました。
2019年11月5日 令和2年3月1日以降の建築士試験及び建築士免許に係る実務経験の対象実務が拡大され、また、学科試験免除の仕組みの見直し等が行われました。詳しくは、国土交通省ホームページに掲載のパンフレットをご覧ください。
2019年9月10日 令和2年から建築士の受験要件が変わります。国土交通省ホームページをご覧ください。
2019年9月6日 二級・木造建築士の免許登録手数料は2019年10月1日より、19,200円から19,300円に変わります。
2019年3月20日 二級建築士の行政処分を掲載しました。

建築士の登録・閲覧などの窓口

【二級・木造建築士】 → 一般社団法人青森県建築士会
・各種申請や届出の受付など
・顔写真入りカード型免許証明書への切り替え
・建築士名簿の閲覧

【一級建築士】 →  一般社団法人青森県建築士会
・各種申請や届出の受付など(詳細は、公益財団法人日本建築士連合会のホームページをご覧ください。)

【構造・設備一級建築士】 →  一般社団法人青森県建築士会
・各種申請や届出の受付など(詳細は、公益財団法人日本建築士連合会のホームページをご覧ください。)

建築士の住所等の届出について

 建築士法により、新たに建築士の免許を受ける場合のほかに、以下に該当する場合は、その日から30日以内に「住所等の届出」を提出しなければなりません。この届出は、建築士事務所に所属している・していない、建築士の免許を活かして仕事をしている・していない関わらず、建築士の免許をお持ちの全ての方に必要な手続きですので、忘れずに届け出るようお願いします。

 ・お引越しなどにより、住所などが変わった場合
 ・ご結婚などにより、氏名・住所・本籍などが変わった場合
 ・就職、転勤・出向・異動、退職、転職などにより、勤務先などが変わった場合
 ・その他、すでに届け出ている「住所等の届出」の記載内容のいずれかが変わった場合

届出先:一般社団法人青森県建築士会
電話:017-773-2878
住所:〒030-0803 青森市安方二丁目9番13号 建設会館1階

建築士の死亡等の届出について

 建築士法により、建築士の免許をお持ちの方が、お亡くなりになられたときや、心身の故障により建築士の業務を適正に行うことができない場合に至ったとき等は、その旨を届け出なければなりません。建築士のご遺族の方、ご親族の方、ご本人等でお心当たりのある方は、速やかに届け出の手続きをお願いします。

・建築士の方が死亡したときは、その相続人が、その事実を知った日から30日以内に届け出てください。
・建築士の方が心身の故障により建築士の業務を適正に行うことができない場合に至ったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が30日以内に届け出てください。
・禁固以上の刑、建築士法・建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたときは、本人が30日以内に届け出てください。

届出先:一般社団法人青森県建築士会
電話:017-773-2878
住所:〒030-0803 青森市安方二丁目9番13号 建設会館1階

二級・木造建築士試験について

 試験等は、建築士法の規定に基づき、青森県知事が指定する「公益財団法人建築技術教育普及センター」が実施します。詳細は公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページをご覧下さい。

建築士法に関連する基準等

二級・木造建築士の行政処分について

 法令を順守すべき資格者である建築士及び建築士事務所開設者等による職業倫理を逸脱した不正行為者等に対しては、建築士法に基づき処分を行うこととなります。処分に係る情報については、建築士法に基づき県報で公告されますが、建築物の安全性の確保や不正行為等の未然防止、再発防止の観点からこのページにおいてもお知らせします。
青森県知事登録の建築士に対する懲戒処分
処分年月日 建築士氏名 二級・木造建築士の別 建築士免許登録番号 処分等の内容 処分等の事由
平成31年3月12日 苫米地 仁 二級 青森県知事登録第4538号 業務の停止14日間 平成31年4月2日から同月15日まで 建築士法第10条第1項
令和5年3月3日 伊藤 幸生 二級 青森県知事登録第7318号 業務停止1月
令和5年4月1日から令和5年4月30日まで
建築士法第10条第1項

青森県知事登録の建築士事務所に対する監督処分は「建築士事務所について」をご確認ください。

建築士事務所について

 建築士事務所の登録・更新、設計等の業務に関する報告書、建築士の定期講習、管理建築士講習などは「建築士事務所について」をご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693  FAX:017-734-8197
030-8570 青森市長島一丁目1番1号 建築住宅課 建築指導グループ

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