更新日付:2018年3月6日 建築住宅課
建築士について
2級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う2級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。
新着情報
建築士事務所の行政処分を掲載しました。
建築士法第15条第3号に掲げる者の指定を改正しました(平成30年3月5日改正)
改正建築士法関連情報
・平成26年6月27日建築士法の一部が改正されました。改正建築士法の詳細は、「日本建築士事務所協会連合会 ホームページ」をご覧ください。(http://www.njr.or.jp/law/)・2級及び木造建築士の登録申請等の窓口が「青森県」から「青森県建築士会 」に変わりました。
・平成22年4月1日から、「二級・木造建築士免許証」は顔写真入り携帯型(カードタイプ)の「二級・木造建築士免許証明書」に変わりました。
・建築士法第15条第3号の規定に基づく、同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を改めました。
・平成20年11月28日から、一級建築士の青森県内の登録申請等の窓口が、「青森県」から「青森県建築士会 TEL:017(773)2878」に変わりました。
建築士法他
・青森県建築士審査会名簿
・建築士法
・建築士法施行令
・建築士法施行規則
・青森県建築士法施行細則
・二級建築士又は木造建築士及び建築士事務所の登録等に関する事務取扱要領
・「青森県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」(平成30年4月20日改正)../../soshiki/kendo/kenju/files/kenchikusisyobun.pdf
[436KB]及び「青森県建築士事務所の監督処分の基準」(平成30年4月20日改正)../../soshiki/kendo/kenju/files/zimusyosyobun.pdf
[179KB]
・建築士法第15条第3号に掲げる者の指定(平成30年3月5日改正)
・建築士法施行令
・建築士法施行規則
・青森県建築士法施行細則
・二級建築士又は木造建築士及び建築士事務所の登録等に関する事務取扱要領

・「青森県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」(平成30年4月20日改正)../../soshiki/kendo/kenju/files/kenchikusisyobun.pdf



建築士及び建築士事務所の行政処分について
法令を順守すべき資格者である建築士及び建築士事務所開設者等による職業倫理を逸脱した不正行為者等に対しては、建築士法に基づき処分を行うこととなります。
処分に係る情報については、建築士法に基づき県報で公告されますが、建築物の安全性の確保や不正行為等の未然防止、再発防止の観点からこのページにおいてもお知らせします。
処分に係る情報については、建築士法に基づき県報で公告されますが、建築物の安全性の確保や不正行為等の未然防止、再発防止の観点からこのページにおいてもお知らせします。
処分年月日 | 建築士氏名 | 二級・木造建築士の別 | 建築士免許登録番号 | 処分等の内容 | 処分等の事由 |
---|---|---|---|---|---|
平成25年2月28日 | 石岡 秀逸 | 二級 | 青森県知事登録第2777号 | 免許取消し | 本人から士法第7条第3号に該当するに至った旨、同法第8条の2第3号の規定による届出があった。このことが、法第9条第1項第2号の規定に該当するため |
平成25年2月12日 | 柏谷 巧 | 二級 | 青森県知事登録第2691号 | 平成25年2月19日から1月間の業務の停止 | 管理建築士不設置 |
平成25年2月12日 | 福井 善一 | 二級 | 青森県知事登録第5105号 | 平成25年2月19日から1月間の業務の停止 | 管理建築士不設置 |
処分年月日 | 建築士事務所名 | 一級・二級・木造建築士事務所の別 | 建築士事務所登録番号 | 処分等の内容 | 処分等の事由 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年8月20日 | 有限会社中央設計 | 一級 | 青森県知事登録第880号 | 平成30年9月1日から同月14日までの14日間の業務の停止 | 平成30年3月26日に国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による処分を受けた |
二級及び木造建築士試験について
試験等の事務については、建築士法第15条の17の規定に基づき、青森県知事指定の「財団法人建築技術教育普及センター」が実施します。詳細は「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご覧下さい。
二級及び木造建築士の登録申請等について
平成22年4月1日から、二級及び木造建築士の登録申請等の窓口が変わりました。
これは、県が建築士法第10条の20第1項の規定による指定登録機関として、青森県建築士会を指定したためです。
指定に伴い、これまで県が行っていた下記の業務は、青森県建築士会で行うこととなりましたので、登録申請手続き等の詳細については、下記連絡先にお問い合わせするか、下記ホームページをご覧ください。
・住所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・連絡先:017(773)2878
・ホームページアドレス:http://www.aomori-aba.or.jp/
・業務内容:免許登録(免許証明書の交付)事務(新規、変更、書換え、再交付)
建築士名簿の閲覧事務
建築士の住所等の変更届受理
建築士免許取消申請(建築士法第9条第1項第1号)受理
建築士死亡届受理
建築士失踪届受理
建築士被後見人(被保佐人)開始審判届受理
建築士免許取消届(建築士法第8条の2第3号)受理
※ 平成22年4月1日から、「二級・木造建築士免許証」は顔写真入り携帯型(カードタイプ)の「二級・木造建築士免許証明書」に変わりました。
二級又は木造建築士の方で、現在お持ちのA4サイズの免許証を、携帯型の免許証明書に切り替えしたい方は、青森県建築士会で手続き(有料)を行ってください。
これは、県が建築士法第10条の20第1項の規定による指定登録機関として、青森県建築士会を指定したためです。
指定に伴い、これまで県が行っていた下記の業務は、青森県建築士会で行うこととなりましたので、登録申請手続き等の詳細については、下記連絡先にお問い合わせするか、下記ホームページをご覧ください。
・住所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・連絡先:017(773)2878
・ホームページアドレス:http://www.aomori-aba.or.jp/
・業務内容:免許登録(免許証明書の交付)事務(新規、変更、書換え、再交付)
建築士名簿の閲覧事務
建築士の住所等の変更届受理
建築士免許取消申請(建築士法第9条第1項第1号)受理
建築士死亡届受理
建築士失踪届受理
建築士被後見人(被保佐人)開始審判届受理
建築士免許取消届(建築士法第8条の2第3号)受理
※ 平成22年4月1日から、「二級・木造建築士免許証」は顔写真入り携帯型(カードタイプ)の「二級・木造建築士免許証明書」に変わりました。
二級又は木造建築士の方で、現在お持ちのA4サイズの免許証を、携帯型の免許証明書に切り替えしたい方は、青森県建築士会で手続き(有料)を行ってください。
一級建築士について
平成20年11月28日から、青森県内の一級建築士の登録申請等の窓口が変わりました。
・住 所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・連絡先:017(773)2878
・住 所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・連絡先:017(773)2878
建築士の死亡等の届出について
建築士法第8条の2の規定により、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を、一級建築士にあっては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあっては免許を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。
一 死亡したとき その相続人
二 成年被後見人又は被保佐人に該当するに至ったとき その後見人又は保佐人
建築士の遺族の方、建築士の後見人又は保佐人でお心当たりのある方は、速やかに届出の手続きをお願いします。
手続きの詳細については下記連絡先にお問い合わせするか、下記ホームページをご覧ください。
・連絡先:(一社)青森県建築士会
・住所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・電話番号:017(773)2878
・ホームページアドレス:http://www.aomori-aba.or.jp
一 死亡したとき その相続人
二 成年被後見人又は被保佐人に該当するに至ったとき その後見人又は保佐人
建築士の遺族の方、建築士の後見人又は保佐人でお心当たりのある方は、速やかに届出の手続きをお願いします。
手続きの詳細については下記連絡先にお問い合わせするか、下記ホームページをご覧ください。
・連絡先:(一社)青森県建築士会
・住所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・電話番号:017(773)2878
・ホームページアドレス:http://www.aomori-aba.or.jp
この記事についてのお問い合わせ
建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693
FAX:017-734-8197
030-8570 青森市長島一丁目1番1号 建築住宅課 建築指導グループ
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