更新日:2010年4月1日 建築住宅課
2級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う2級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。
新着情報等
【重要】管理建築士講習を受講していない建築士が管理する建築士事務所について
2010/4/1・平成22年4月1日から、二級及び木造建築士の登録申請等の窓口が「青森県」から「青森県建築士会 TEL:017(773)2878」に変わりました。 2010/4/1・平成22年4月1日から、「二級・木造建築士免許証」は顔写真入り携帯型(カードタイプ)の「二級・木造建築士免許証明書」に変わりました。 2010/4/1・平成22年3月17日、青森県建築士法施行細則が改正されました。 2008/11/28・建築士法第15条第3号の規定に基づく、同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を改めました。
2008/11/14・平成20年11月28日から、一級建築士の青森県内の登録申請等の窓口が、「青森県」から「青森県建築士会 TEL:017(773)2878」に変わりました。
2008/8/29・改正建築士法に係る質疑応答等について(リンク先:財団法人行政情報センター)
2008/5/30・重要「平成20年11月28日、新しい建築士制度がスタートします。」(PDF)
2008/5/30・構造設計一級建築士制度について(リンク先:財団法人建築技術教育普及センター)
2008/5/30・設備設計一級建築士制度について(リンク先:財団法人建築技術教育普及センター)
2008/5/30・管理建築士制度について(リンク先:財団法人建築技術教育普及センター)
2010/4/1・平成22年4月1日から、二級及び木造建築士の登録申請等の窓口が「青森県」から「青森県建築士会 TEL:017(773)2878」に変わりました。 2010/4/1・平成22年4月1日から、「二級・木造建築士免許証」は顔写真入り携帯型(カードタイプ)の「二級・木造建築士免許証明書」に変わりました。 2010/4/1・平成22年3月17日、青森県建築士法施行細則が改正されました。 2008/11/28・建築士法第15条第3号の規定に基づく、同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を改めました。
2008/11/14・平成20年11月28日から、一級建築士の青森県内の登録申請等の窓口が、「青森県」から「青森県建築士会 TEL:017(773)2878」に変わりました。
2008/8/29・改正建築士法に係る質疑応答等について(リンク先:財団法人行政情報センター)
2008/5/30・重要「平成20年11月28日、新しい建築士制度がスタートします。」(PDF)
2008/5/30・構造設計一級建築士制度について(リンク先:財団法人建築技術教育普及センター)
2008/5/30・設備設計一級建築士制度について(リンク先:財団法人建築技術教育普及センター)
2008/5/30・管理建築士制度について(リンク先:財団法人建築技術教育普及センター)
その他トピックス等
・青森県建築士審査会名簿
・建築士法
・建築士法施行令
・建築士法施行規則
・青森県建築士法施行細則
・二級建築士又は木造建築士及び建築士事務所の登録等に関する事務取扱要領
・「青森県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」及び「青森県建築士事務所の監督処分の基準」(平成21年4月22日改正)
・建築士法第15条第3号に掲げる者の指定
・建築士法
・建築士法施行令
・建築士法施行規則
・青森県建築士法施行細則
・二級建築士又は木造建築士及び建築士事務所の登録等に関する事務取扱要領
・「青森県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」及び「青森県建築士事務所の監督処分の基準」(平成21年4月22日改正)
・建築士法第15条第3号に掲げる者の指定
二級及び木造建築士試験について
試験等の事務については、建築士法第15条の17の規定に基づき、青森県知事指定の「財団法人建築技術教育普及センター」が実施します。詳細は「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご覧下さい。
二級及び木造建築士の登録申請等について
平成22年4月1日から、二級及び木造建築士の登録申請等の窓口が変わりました。
これは、県が建築士法第10条の20第1項の規定による指定登録機関として、青森県建築士会を指定したためです。
指定に伴い、これまで県が行っていた下記の業務は、青森県建築士会で行うこととなりましたので、登録申請手続き等の詳細については、下記連絡先にお問い合わせするか、下記ホームページをご覧ください。
・住所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・連絡先:017(773)2878
・ホームページアドレス:http://www.aomori-aba.or.jp/
・業務内容:免許登録(免許証明書の交付)事務(新規、変更、書換え、再交付)
建築士名簿の閲覧事務
建築士の住所等の変更届受理
建築士免許取消申請(建築士法第9条第1項第1号)受理
建築士死亡届受理
建築士失踪届受理
建築士被後見人(被保佐人)開始審判届受理
建築士免許取消届(建築士法第8条の2第3号)受理
※ 平成22年4月1日から、「二級・木造建築士免許証」は顔写真入り携帯型(カードタイプ)の「二級・木造建築士免許証明書」に変わりました。
二級又は木造建築士の方で、現在お持ちのA4サイズの免許証を、携帯型の免許証明書に切り替えしたい方は、青森県建築士会で手続き(有料)を行ってください。
これは、県が建築士法第10条の20第1項の規定による指定登録機関として、青森県建築士会を指定したためです。
指定に伴い、これまで県が行っていた下記の業務は、青森県建築士会で行うこととなりましたので、登録申請手続き等の詳細については、下記連絡先にお問い合わせするか、下記ホームページをご覧ください。
・住所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・連絡先:017(773)2878
・ホームページアドレス:http://www.aomori-aba.or.jp/
・業務内容:免許登録(免許証明書の交付)事務(新規、変更、書換え、再交付)
建築士名簿の閲覧事務
建築士の住所等の変更届受理
建築士免許取消申請(建築士法第9条第1項第1号)受理
建築士死亡届受理
建築士失踪届受理
建築士被後見人(被保佐人)開始審判届受理
建築士免許取消届(建築士法第8条の2第3号)受理
※ 平成22年4月1日から、「二級・木造建築士免許証」は顔写真入り携帯型(カードタイプ)の「二級・木造建築士免許証明書」に変わりました。
二級又は木造建築士の方で、現在お持ちのA4サイズの免許証を、携帯型の免許証明書に切り替えしたい方は、青森県建築士会で手続き(有料)を行ってください。
一級建築士について
平成20年11月28日から、青森県内の一級建築士の登録申請等の窓口が変わりました。
・住 所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・連絡先:017(773)2878
・住 所:青森市安方二丁目9番13号(建設会館1F)
・連絡先:017(773)2878
お問い合わせ
建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693
FAX:017-734-8197
030-8570 青森市長島一丁目1番1号 建築住宅課 建築指導グループ

