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更新日付:2023年9月11日 監理課

土地利用基本計画(補足)

土地利用基本計画(補足)

1 計画図の概要

(1)表示

 ア 土地利用基本計画図は、五地域に対応する個別規制法の地域・区域で、既に指定されているもの及び今後指定が速やかに行われる見込みのものを表示しています。

 イ また、土地利用規制に直接的に関連する個別規制法の地域・区域の指定状況を参考として表示しています。
五地域 五地域の定義 個別規制法で相当する地域・区域
都市地域  一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域であり、都市計画法第5条により都市計画区域として指定されることが相当な地域 ・市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域)  
・市街化調整区域(同法同項の市街化調整区域)
・用途地域(市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域における同法第8条第1項第1号の用途地域)
農業地域  農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域であり、農業振興地域の整備に関する法律第6条により農業振興地域として指定されることが相当な地域 ・農用地(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項の農用地区域)
森林地域  森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域であり、森林法第2条第3項に規定する国有林の区域又は同法第5条第1項の地域森林計画の対象となる民有林の区域として定めることが相当な地域 ・保安林(森林法第25条第1項及び同法第25条の2第1項、第2項の保安林)
・国有林(同法第2条第3項の国有林)
・地域森林計画対象民有林(同法第5条第1項の森林計画区に係る民有林)
自然公園地域  優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域であり、自然公園法第2条第1号の自然公園として指定されることが相当な地域 ・特別地域(自然公園法第17条第1項及び第42条第1項の特別地域)  
・特別保護地区(同法第18条第1項の特別保護地区)
自然保全地域  良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域であり、自然環境保全法第14条の原生自然環境保全地域、同法第22条の自然環境保全地域又は同法第45条第1項に基づく県条例による県自然環境保全地域として指定されることが相当な地域 ・原生自然環境保全地域(自然環境保全法第14条第1項の原生自然環境保全地域)
・特別地区(同法第25条第1項及び第46条第1項の特別地区をいう)

(2)表示の限界

 土地利用基本計画は縮尺が5万分の1であることから、幅がおおむね100メートル未満(計画図上で2ミリメートル未満)の細長い土地又は一団の区域面積が1ヘクタール未満(計画図上で4平方ミリメートル未満)である土地に係る地域・区域は表示していません。

2  計画書の概要

 土地利用基本計画書は、土地利用の基本方向、五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整方針、土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画等を定めたものです。
(1)土地利用の基本方向
 国土利用計画(全国計画及び青森県計画)の「国(県)土の利用に関する基本構想」その他の計画事項に示された国(県)土利用の基本方向の要旨及び五地域のそれぞれの設定の主旨に基づき、それぞれの関係制度の運用基準からみた土地利用の基本的事項等を記載しています。

(2)土地利用に関する調整方針
 計画図に示した五地域の土地利用規制に直接的に関連する地域・区域等のそれぞれ相互の複合又は競合の関係を検討し、当該地域の自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して、県の実情に即した土地利用の誘導の方向等を記載しています。

(3)土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全計画
 相当規模にわたる面的広がりを持つ公的機関を主体とする開発保全整備計画につき、その位置、事業目的、規模等を別表に掲げ、当該計画が土地利用上配慮されるべきものであることを記載しています。

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この記事についてのお問い合わせ

監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9143  FAX:017-734-8178

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