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住宅瑕疵担保履行法について

更新日:2011年3月31日 監理課

住宅瑕疵担保履行法について

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が施行されたことにより、平成21年10月1日から、新築住宅の引き渡しに、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を講ずることが事業者(建設業許可業者及び宅地建物取引業者)に義務付けられました。
 ※「新築住宅」とは、建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいいます。
【対象となる住宅瑕疵担保責任の範囲】
 住宅瑕疵担保履行法では,構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
【資力確保措置について】
  保険に加入する場合には、着工前に申込みを行い、工事中に基礎や躯体などについて保険法人の検査を受ける必要があります。(特例として、平成22年度内の申込み物件については完成後であっても保険加入が可能です。)保険法人については、国土交通省のホームページを参照ください。
 保険の供託を行う場合は、各基準日(毎年3月31日と9月30日)までに事業者の主たる営業所の最寄りの法務局等の供託所で行います。                             
【施行日と引き渡し時期について】
 新築住宅を引き渡した建設業者は、平成21年10月以降は各基準日(毎年3月31日と9月30日)において、その基準日前10年間に引き渡した新築住宅の戸数に応じて資力確保措置を講じておく必要があります。

届出について

 新築住宅を引き渡した建設業者は、基準日(毎年3月31日と9月30日)ごとに、当該基準日における資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内(それぞれ4月21日、10月21日。行政機関の休日にあたるときはその翌日。)に、許可を受けた国土交通大臣又は知事あてに届出しなくてはなりません。
 届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結することができなくなります。
 また、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡ししたことのある建設業者は、次の基準日以降に引き渡しした新築住宅の戸数が0件であっても、基準日毎に引き渡し件数を0件として届出手続を行う必要がありますので、ご注意願います。

届出期間
 基準日(年2回:3月31日、9月30日)から3週間以内の届出が必要です。
 届出の期限が行政機関の休日にあたるときはその翌日が期限となります。
届出対象業者
 下記2つの条件を全て満たす者が届出対象者となります。
  • 建設業許可業者、又は宅地建物取引業者
  • 平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡しした者
届出先
  • 建設業の大臣許可業者→東北地方整備局へ
  • 建設業の青森県知事許可業者→青森県県土整備部監理課へ
  • 宅地建物取引業者→青森県県土整備部建築住宅課へ
建設業の青森県知事許可業者の方は下記まで郵送して下さい
※供託された方は、郵送される前に、下記問い合わせ先までご連絡願います。

〒030-8570
青森県青森市長島一丁目1-1
 青森県県土整備部監理課 建設業振興グループ
※封筒の表に「住宅瑕疵担保履行法届出書在中」と朱書き願います。
提出書類等

お問い合わせ

〒030-8570
 青森県青森市長島一丁目1-1
   県土整備部 監理課 建設業振興グループ
電話:017-734-9640(直通)  FAX:017-734-8178
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