更新日:2010年12月6日 建築住宅課
都市計画法に定める一定の要件を備えた宅地開発が行われるよう、開発許可、建築許可等を行っています。
新着情報
- 平成22年4月1日から、五所川原市、三沢市及び六ヶ所村の区域内で行われる開発行為の許可は当該市村が事務を行うことにことになります。
- 青森県開発許可制度の手引き(平成22年4月版)を改正しました。
開発許可の手続き、相談について
開発許可に関するご相談については、開発行為を予定している区域を管轄する県又は市町村の開発許可担当窓口へお問い合わせください。
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開発許可事務を行っている市町村(平成22年4月1日現在)
青森市(中核市)、八戸市(特例市)
弘前市、黒石市、五所川原市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町(以上17市町村は、県条例に基づく事務処理市町村)
それ以外の市町村は、県で開発許可事務を行っています。
開発許可の手引き等について
※開発行為の許可等に関する事務手続きの取り扱いについて定められています。各手続きにおける様式については、こちらからダウンロードして下さい。
開発行為許可申請手数料について
青森県開発審査会について
お問い合わせ
建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693
FAX:017-734-8197

