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更新日付:2024年1月29日 中南地域県民局地域整備部

建設リサイクル法(建築物編)

管轄区域

中南地域県民局の管轄区域は、黒石市・平川市・藤崎町・大鰐町・田舎館村・西目屋村です。

弘前市・旧岩木町・旧相馬村については、弘前市役所 建築指導課にお問い合せ願います。
旧浪岡町については、青森市役所 建築指導課にお問い合せ願います。

建設リサイクル法の届出が必要な物件

建設リサイクル法の届出が必要な物件
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計 80m2以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500m2以上
建築物の修繕・模様替
(リフォームなど)
請負代金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事
(土木工事など)
請負代金額 500万円以上

  • 床面積、工事金額とも「契約ごと」の規模です。
    つまり、床面積40m2の建物を3棟、一括契約で除却する場合は、床面積の合計が80m2を超えるので届出の対象となります。
  • 建築物の基礎のみの解体は、「建築物の解体」ではなく工作物の解体となります。
  • 建築物の修繕・模様替には、建築設備の更新は含まれていません。

リサイクルの届出書の様式

県庁整備企画課のWebページよりダウンロードできます。

リサイクルの届出書のつくり方など

  • 届出部数は1部です。オレンジ色の届出済証をお渡しします。(シールになっています。)
  • 届出書に添付するもの
    1. 届出様式(様式第一号)
    2. 別表(解体・新築・工作物などがあるので、届出種別によって使い分けて下さい。)
    3. 委任状(発注者ご本人が届出に来られない場合等は、訂正の必要な場合もあります。その際に、訂正印【委任されている者の】が必要です。会社に対して委任している場合は、会社の印鑑が必要です。
    4. 建設業の「許可指令書の写し」又は「解体処理業者登録」の写し
    5. 案内図(現場の位置がわかる図)
    6. 写真(2面以上)又は図面
    7. 工程表

リサイクルの届出時期

工事にかかる7日前までに届出して下さい。

建築物の解体工事等における石綿(アスベスト)調査について

令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。

また令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体・改修工事に係る事前調査については、調査を適切に行うために必要な知識を有する者(特定建築物石綿含有建材調査者等)により行わせることが義務付けられます。
石綿調査に関する相談や報告については、中南地域県民局環境管理部までお問い合せ願います。
所在地:青森県弘前市大字蔵主町4番地 弘前合同庁舎1階
電話:0172-31-1900 FAX:0172-38-5318

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この記事についてのお問い合わせ

中南地域県民局地域整備部 建築指導課
電話:0172-32-3801(建築指導課直通)  FAX:0172-36-5360(地域整備部)
弘前合同庁舎 (代) 0172-32-1131 (内線 350, 214)

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