更新日:2008年8月26日 建築住宅課
設置根拠
建築士法(昭和25年5月法律第202号)第28条
担当事務
二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務をつかさどらせるとともに、建築士法によりその権限に属させられた事項を処理
委員構成
建築士のうちから
委員定数・任期
10人以内・2年
会議の公開
非公開(個人情報に関わる事項を扱うため)
審査会委員名簿
お問い合わせ
建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693
FAX:017-734-8197

