更新日:2011年11月29日 建築住宅課
新着情報
設置根拠
都市計画法(昭和43年6月法律第100号)第78条
担当事務
都市計画法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行う。
委員構成
法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者
委員定数・任期
5人・2年
会議の公開
一部公開(個人情報に関わる事項は非公開とします。)
議事録
審査会委員名簿
お問い合わせ
建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693
FAX:017-734-8197

