更新日:2011年7月15日 統計分析課
調査の目的
この調査は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の状況を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的としています。
平成24年の活動調査では、平成21年に実施した基礎調査によって得られた情報を有効に活用して売上高や費用等の経理項目に重点を置いた調査を総務省及び経済産業省が中心となって行います。
平成24年の活動調査では、平成21年に実施した基礎調査によって得られた情報を有効に活用して売上高や費用等の経理項目に重点を置いた調査を総務省及び経済産業省が中心となって行います。
調査の期日
平成24年2月1日現在で実施します。
調査の対象
全国すべての事業所が対象です。
(ただし、農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業及び外国公務に属する事業所を除きます。)
(ただし、農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業及び外国公務に属する事業所を除きます。)
調査事項
経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業内容、売上及び費用の金額、事業別売上金額などを記入していただきます。
この調査は報告の義務があります
この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)という法律に基づいた基幹統計調査として実施します。
この法律では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、また、調査を実施する関係者には調査によって知ったことを他に漏らしてはならない義務を規定しています。さらに、これらに反したときには罰則が定められています。
なお、調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外(税の資料など)に使用することはありません。
この法律では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、また、調査を実施する関係者には調査によって知ったことを他に漏らしてはならない義務を規定しています。さらに、これらに反したときには罰則が定められています。
なお、調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外(税の資料など)に使用することはありません。
調査の方法
<調査員による調査>
調査員による調査においては、支社等のない事業所及び新設された事業所を、都道府県知事が任命する調査員が訪問し調査します。
<国、都道府県及び市による調査>
国、都道府県及び市による調査においては、支社等を有する企業、一定規模以上の製造業の事業所、純粋持株会社を、国、都道府県及び市が、民間事業者を通じて郵送で調査します。
なお、国、都道府県及び市による調査については、以下の手順で調査します。
なお、国、都道府県及び市による調査については、以下の手順で調査します。
- (1)支社等と回答方法の事前確認
- 調査票の配付に先立ち、対象となる企業あてに「事業所等確認票」を郵送します。事前に印字されている内容を確認・修正していただき、調査票の回答方法(郵送かインターネットによる回答)をご記入の上、返送していただきます。
- (2)本社一括調査
-
支社等を有する企業には、企業に属するすべての支社等の情報を正確に把握するため、企業の本社等に調査票を一括して送付します。企業全体の売上金額などとともに、支社等ごとの従業者数や売上金額などについても本社等において記入していただき、郵送又はインターネットで回答していただきます。
調査結果はこのように利用されます



(4)地方公共団体による、中心市街地活性化基本計画の施策に利用されます。
たとえば、中心市街地における経済活動の現状を把握するため事業所数、従業者数、年間販売額等が利用されます。
[施策の一例]
・アーケード架け替え工事
・街路灯の整備 等
たとえば、中心市街地における経済活動の現状を把握するため事業所数、従業者数、年間販売額等が利用されます。
[施策の一例]
・アーケード架け替え工事
・街路灯の整備 等
廃止又は中止した統計調査のお知らせ
平成24年経済センサス-活動調査を実施するに当たり、以下の統計調査を廃止又は中止とし、活動調査において必要な事項を把握します。
- (1)廃止とした統計調査
-
・「事業所・企業統計調査」
・「サービス業基本調査」
・「本邦鉱業のすう勢調査」
- (2)中止した統計調査
-
・「平成21年商業統計調査」
・「平成23年工業統計調査」
・「平成23年特定サービス産業実態調査」
関連リンク
お問い合わせ
統計分析課 経済統計グループ
電話:017-734-9167
FAX:017-734-8038


